相続税申告は期限内に手続きを!まずは対象者であるかをチェック!
下記に該当する場合、相続税申告が必要になることもありますので、まずはチェックしてみましょう。
相続税申告の可能性があるかをチェック
- 被相続人が不動産を所有していた
- 被相続人名義の預金通帳が複数見つかった
- 管理アパートやマンションが相続財産にある
- 被相続人が近年、両親等から相続財産を取得していた
- 生前贈与を受けている額が1,000万円単位
- 退職金を受け取った数年後に亡くなった
- 被相続人が会社を経営していた
相続税申告は相続開始を知った日の翌日から10か月以内に行いましょう
取得した遺産の総額が基礎控除額を上回る場合には、相続開始を知った日の翌日より10ヵ月以内に相続税申告が必要です。下記の「相続税の計算式」を参考に、相続税申告の要否を確認してみてください。
そもそも相続税とはどんな税金?
相続税とは、相続や遺贈等の財産を受け取った方が納める税金です。
これは、遺産の総額が基礎控除額を超過した場合のみ納税義務が生じます。
参考:相続税の計算式(対象かの確認まで)
- 相続財産-非課税財産=遺産総額
遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算(3年以内の贈与)=課税価格 - 課税価格-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
- 課税遺産総額がプラスの額および小規模宅地等の特例を適用して計算した場合には申告が必要
例 遺産総額6,000万円に対して相続人3名の場合(債務・生前贈与ともになし)
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ポイント(1)相続税の納税額を最大限まで抑えて計算
相続税の納税額は計算する人により違いがでて、同じ税理士であっても相続税を専門しているかどうかで最終的な納税額の金額が異なることがあります。特に、財産の中に不動産が含まれている場合には、正しい金額を算出するのは難しく、相続税に強い専門家に依頼をしなければ損をすることもあります。相続税を専門とする税理士であれば、納税額を最大限まで押さえることが可能ですので、税理士選びは重要といえます。
ポイント(2)申告後に税務調査が入るリスクを減少
税理士は、税務署が定める書類に基づいて、申告書の作成や添付書類を用意するため、税務署側も「最低限信用のおける書類」として扱われます。 相続税申告の期限に間に合っても、内容に不備や漏れがあった場合、税務調査が入ることもあるため、個人で申告書を作成するよりも、専門家へ任せた方が税務調査が入る可能性は低くなるといえるでしょう。
また、税理士によっては、「書面添付制度」という申告時に保証書のようなものの添付を採用していることから、この制度利用時はさらに、税務調査に入られる可能性は低くなるので、相続税申告は税理士に任せることをおすすめします。
ポイント(3)相続税申告の必要書類についても収集
相続税申告の際、相続財産を証明する書類や戸籍謄本など様々な書類を収集し、申告書と一緒に提出する必要があります。これらの書類は自治体、法務局、金融機関等で取得するため、平日にお仕事されている方にとっては、なかなか収集がスムーズにいかないこともあるでしょう。 相続税申告には、10か月という申告期限が定められているため、相続税申告の手続きに影響が出ないよう十分に注意する必要があります。
このような必要書類の収集も専門家にご依頼いただければ円滑に対応させていただきます。 相続税の申告は税理士の業務ですが、書類収集は行政手続きを専門とする行政書士の専門となりますので、税理士で収集が不可の場合は、別途依頼する形となります。
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相続税申告の流れ
相続税申告を行うにはまず遺産分割協議を完了していることが原則となります。
相続の開始
被相続人のご逝去日(死亡日)
遺言の有無を確認
※遺言がある場合は直接手続きが可能
相続人調査
- 相続関係説明図の作成
相続財産調査(預貯金・不動産・契約関係など)
- 財産目録の作成
相続する方法の検討 3か月以内
- 相続放棄など
遺産分割協議書の作成
申告書の作成および調印
相続税の申告および納税 10か月以内
※相続税申告はパートナー税理士が対応いたします。
相続税申告の場合、必要書類の収集は一般的にはご自身で行います。しかし、資料収集には時間や手間がかかることから、相続税申告に間に合うか不安に思われる方も少なくありません。 山口相続遺言相談センターでは、上記の手続きをワンストップで、進めるよう、行政書士事務所と税理士事務所が連携して、山口の皆様のお手伝いをいたします。
当事務所に
ご依頼いただく
メリット
税理士事務所と連携してサポートいたします
山口相続遺言相談センターでは、相続税申告の知識・経験が豊富な税理士事務所を厳選し、パートナーとして、連携しながらお客様の相続手続きのお手伝いをさせていただきます。
申告時に必要な書類をまとめて収集いたします
戸籍謄本、登記事項証明書、銀行の残高証明書、取引明細書など相続税申告で必要となる書類は全て、山口相続遺言相談センターですべて収集いたします。 お客様は本人確認書類と実印、印鑑登録証明書のみご準備いただきますようお願いいたします。
相続手続きのお困り事もアドバイスいたします
相続税申告では、原則として遺産分割が必要となります。相続人の中に、認知症の方や未成年者がいる場合は代理人を立てる必要があります。遺産分割協議を行いたくても円滑に進まない事もありますので、お困りの際には、山口相続遺言相談センターへお気軽にご相談ください。相続税申告までの手続きが無事終わるようお手伝いさせていただきます。