相続税の申告・納税には期限があり、遺産分割協議がまとまっていなくても、期限内に申告・納税を終わらせなければなりません。期限内に間に合わない場合、一度法定相続分で分配したものとして相続税を計算し、相続税の申告・納税をします。
とりあえず一度申告・納税をするため、後に税額の修正をすることも少なくありません。このような場合、実際に取得した財産の税額の方が多い場合、「修正申告」という手続きを行います。
修正申告が必要となる場合
- 財産が実は相続税の課税対象であることが申告後に発覚した
- 申告後に新たな財産が見つかった
- 法定相続分で分割し納めた相続税額が遺産分割協議後の金額より少なかった
修正申告が必要かどうかの判断は専門的な分野の為、相続税申告に強い専門家へ任せましょう。
修正申告は気付いた時点で行いましょう
税務調査から更正を受けるまでの間に、修正申告書を提出することができます。相続税額が不足している旨を、税務署から指摘される前に申告すれば、延滞税の支払いのみで済みますが、この延滞税は、本来の納付期限の翌日から課されるため、速やかに手続きを行うことが大切です。
また、相続税申告において、新たな税金が発覚した場合は、高額な税金を追加で課される可能性があるので、決して隠ぺい行為をしないようにしましょう。
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