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遺言書による遺贈と相続税について

遺言書の内容は相続の中で最優先とされています。被相続人が生前に遺言書を作成していた場合、遺産分割は法定相続分ではなく遺言内容に沿って行われます。

「遺贈」とは、相続人ではない方に財産を渡すことを指し、公共団体への寄付も「遺贈」に含まれます。なお、遺贈で財産を取得した方のことを「受遺者」と言い、法的な相続人とは異なります。

ご自身が受遺者であってもなくても、被相続人の財産を取得した場合は相続税納税の対象となります。相続税の申告が必要であるか、確認を忘れないよう気を付けましょう。

遺贈により発生する相続税

遺贈により被相続人の財産を取得した方は、相続税を納税する対象になります。被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた場合、贈与分の相続税が課されます。

相続税は被相続人の財産を取得したすべての方に課せられるわけではなく、財産の課税価格が基礎控除額を超過している場合のみ相続税の課税対象となります。

課税対象になると定められた期限までに相続税申告・納付を行う必要がありますが、相続税では「申告納税制度」を採用しているため、税額はご自身で算出しなければなりません。

取得した財産の種類によっては複雑な計算式を用いることになるなど、専門的な知識がないと適正な金額を算出するのは難しいといえるでしょう。

相続税の申告が必要であり、ご自身で進めることに少しでも不安のある方は、期限内に手続きを完了できるよう速やかに相続税申告を得意とする専門家に相談することをおすすめいたします。

山口相続遺言相談センターでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。当相談室では専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。

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