こちらでは宅地の権利ごとに相続税申告における評価方法をご説明いたします。
宅地は相続財産の中でも評価額が高い遺産のひとつです。そのため適正な評価額を算出できないと、余計に相続税を納めることになりかねません。
ただでさえ宅地は一つ一つ形状や環境が異なり、適正な評価額を算出するためには、それぞれの条件に合わせて補正を行わなければならず、非常に計算が複雑です。
また土地の権利関係によっても計算方法が違うため、専門家であっても難しい分野といえます。
概要とはなりますが、下記にて計算方法をご説明いたしますので参考にしてみてください。
自用地の評価
貸宅地の評価
建物を建てて使用する目的で第三者に貸している土地が貸宅地です。賃貸の状況により計算方法が異なります。
貸家建付地の評価
貸家建付借地権
なお、無償での貸し借りである使用賃借によって借り受けたり、貸し付けられたりした場合には、その宅地等の評価額はゼロとなります。
宅地の評価は専門家である税理士でも判断が難しい内容です。
不動産の相続税評価額の算定には、相続税申告に精通し、地域事情にも詳しいプロに依頼したほうが安心です。山口相続遺言相談センターでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。山口相続遺言相談センターでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。