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相続における財産目録の作成

財産目録とは、被相続人が所有していた全財産をまとめたものです。

財産目録は必ずしも必要とするものではない為、指定の様式はありません。しかし、調査を経て明らかになった財産を整理し、一覧にまとめておくと相続手続きにおいて様々な場面で活用できます。

財産目録が活用される場面について、以下にてご紹介します。

財産目録が有効に活用される場面

相続財産が多い、又は相続人が多い遺産分割協議

財産目録の存在により、遺産分割協議で相続人全員が話し合いをする際に全財産が一目でわかるため、相続人同士での遺産分割協議において有効です。また、財産目録の作成を経て、マイナスの財産が多いことが明確になれば、相続人は相続放棄または限定承認を検討するきっかけになります。

もしも、財産の把握漏れがあり、気づかないまま遺産分割協議を行った場合、再度協議をする必要があり手間も時間もかかることになります。

一方、財産目録を作成しなかった場合、全ての財産を把握するのに時間を要するため、相続放棄の場合は相続発生日から3か月以内の家庭裁判所への申述に間に合わない可能性があります。

なお、この3か月以内に間に合わなかった場合、マイナス財産もプラス財産も全て相続することになる為注意が必要です。

相続した財産の名義変更

相続した財産の名義を変更する際に、遺産分割協議書が必要となります。財産目録を作成することにより、名義変更手続きも円滑に進めることができます。

相続税申告の必要の有無

被相続人から相続した預貯金や不動産などの課税価格が基礎控除額を超過している場合、相続税の申告・納税が必要です。

財産目録の作成により、財産総額が一目でわかるため、相続税の申告が必要か否かすぐに判断ができるようになります。

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