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相続人の中に行方不明者がいる〈失踪宣告〉

相続が発生した時、遺言書が残されている場合には、遺言書が最優先となる為、それに沿って相続手続きが進められます。

一方、遺言書がない場合には、相続人同士で残された財産をどのように分けるか話し合う「遺産分割協議」をする必要があります。遺産分割協議は相続人全員が揃う必要があり、ひとりでもかけてしまうと無効となってしまうため注意が必要です。

不在者財産管理人とは

相続人の中に家出をしたり、音信不通等により行方がわからない人がいる場合には、「不在者財産管理人」を選出することにより、行方不明の相続人の代理となり、その者が遺産分割協議に加わり手続きを進めることができます。

不在者財産管理人は行方不明の相続人の配偶者や相続人などである利害関係人が、家庭裁判所に申し立てることで選出され、行方不明の相続人の所在が判明するまで、相続した財産管理や維持を行います。

失踪宣告とは

失踪宣告」とは、相続人が行方不明になってから7年以上経過している場合に宣告することが可能です。

失踪宣告を行うと、法律上、行方不明の相続人は亡くなったものとみなされ、その相続人を覗いて遺産分割協議を進めることが可能です。

なお、失踪宣告には「普通失踪」と「特別失踪(危難失踪)」の2種類が存在します。

普通失踪

普通失踪とは、行方がわからない状態で7年間続いている場合に法律上死亡したものとみなすことができる制度であり、これは、利害関係人である、行方不明者の配偶者や相続人などが家庭裁判所にて申し立てる事ができます。なお、行方不明になった日から7年が過ぎた時点で死亡と認識されます。

特別失踪(危難失踪)

特別失踪(危難失踪)とは、震災や船舶の沈没、戦争等、死亡の原因となる危難に遭遇し、その災難が去ってから、生死が1年間明らかでないときに、利害関係人のみが申し立てることができます。特別失踪(危難失踪)は危難が去った時点が死亡日となります。

失踪宣告の取り消し

相続人が行方不明者だったため失踪宣告をして、相続が始まり、財産が相続された後に、失踪宣告をした人が見つかったあるいは、亡くなったことが発覚したという場合もあります。

このような場合には、失踪宣告の取り消しを行います。

失踪宣告を取り消した場合、相続した財産を返還する必要がありますが、民法にて、利益が残っている限度である現存利益のみの変換でよいと定められています。

つまり、相続した全財産のうち手元に残っている分だけ返還すればよく、既に消費した分においては返還義務は生じません。

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