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借金がある相続 

債務整理と過払い金

遺産にプラスの財産より借金等マイナスの財産が含まれていた場合、相続放棄を選ぶ方が多いです。しかし、負債が多いからと相続放棄に即決してしまうと損をしてしまうこともあります。

一般的に、クレジット会社や消費者金融から借り入れを行う場合、返済利息金が設定されますが、これが利息制限法の上限を越えていた場合、未来払うべき金額以上の利息を払ったことになり、これを「過払い金」といいます。

過払い金の返還請求ができる場合があり、2010年(平成22年)6月の法改正以前に借り入れを開始した場合、又は完済より10年以内の場合にはその対象となります。

被相続人がその対象であった時も、相続人は過払い金を取り戻す権利があるので、確認するべき事項として覚えておきましょう。

利息制限法の上限利率

2010年6月の法改正により、上限金利が以下のように引き下げられています。

金額利率
元本額10万円未満年20%
元本額10万円以上100万円未満年18%
元本額100万円以上年15%

相続財産に含まれる借金における過払い金

過払い金の返還請求の結果、返済額の減額やお金を取り戻すことができた方もいます。被相続人に借金等マイナスの財産があった場合、過払い金に該当するか確認が必要です。

過払い金の有無の確認後、相続放棄を選ぶことは可能ですが、相続放棄は亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があるため、ご自身で判断がつかないときには、早めに相続の専門家へご相談することをおすすめします。

山口相続遺言相談センターの相続放棄に関するサポート

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