こちらでは、相続放棄についてご説明します。
ご家族が亡くなると相続が発生し、被相続人が持っていた全ての財産を承継します。相続と聞くと、現金などプラスのイメージをされる方が多いですが、実際の相続ではプラス財産も借金等のマイナスの財産も承継の対象となります。「相続放棄」を検討する方の中にはマイナスの財産の方がプラスの財産より多いという理由の方もいらっしゃいます。つまり、財産調査は、財産を相続するかどうかの判断材料になるため、重要な作業といえます。
財産の承継方法は3つあり、財産調査の結果からご自身にあった相続方法を吟味します。判断に困るようでしたらお気軽に専門家へご相談ください。
財産の承継方法
相続人が選択できる財産の承継方法は下記の3種類あります。
- 【単純承認】プラス財産、マイナス財産ともに全ての遺産を相続
- 【限定承認】プラス財産の範囲内でマイナス財産も相続
- 【相続放棄】すべての相続財産についての権利と義務を放棄
限定承認と相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所にその旨の申述を行う必要があります。
申述期限を過ぎた場合、すべての財産を相続する単純承認とみなされるので注意が必要です。被相続人にマイナスの財産があり、相続放棄を検討している場合には、お早めに専門家へご相談ください。
相続放棄に関するサポート
相続放棄に関するお手伝いは、必要に応じて提携の司法書士と連携し、全体的なアドバイスをさせていただいた上で戸籍謄本の収集を行政書士としてお手伝いさせていただきます。費用の目安は、55,000円(税込)~となります。
山口相続遺言相談センターでは司法書士の独占業務に関しましては、パートナーの司法書士が担当しております。当センターでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。
ご相談は当センターまで
相続手続きは多くの方にとって人生で数回しか経験しないため、ご自身で手続きをするのは容易ではありません。山口相続遺言相談センターでは、山口の皆様のご相談を受け、最後まで丁寧に対応させていただきます。また、山口相続遺言相談センターでは初回のご相談は無料で、地域事情を得意とする専門家が対応させていただきます。山口で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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