特定の相続人が、被相続人から生前に金銭の贈与を受けていたり、亡くなった後に遺言書で贈与(遺贈)を受けたりすることを特別受益といいます。
相続人の中に特別受益を受けた者がいた場合、他の相続人との間で不公平が生じるため、特別受益については相続財産に持ち戻しをした上で、遺産分割を行います。
詳細については、下記の事例にてお伝えをさせていただきます。
特別受益の範囲
特別受益の中で、1番判断が難しいのが、「どこまでを特別受益と認めて、相続財産に持ち戻しをするか」ということです。
特別受益の対象財産は、「婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与をしたもの」と定義されますが、「過去に長男は生活の援助を受けていた!」「いや、二男も婚姻した時にお金をもらっていた」等、特別受益の範囲を巡って争いになってしまうことがあります。
ここでは、特別受益の対象として認められる可能性があるものについて、お伝えします。
- 居住用不動産の贈与
- 生計の資本としての贈与
- 学費や生活費の援助
- 家業を継ぐ子へ事業用資産の贈与
特別受益がある場合の相続分の計算方法
相続人の中に被相続人から遺贈や生前贈与等の特別受益を受けた者がいる場合、遺産総額にそれらを加えたうえで遺産分割を行います。
ここでは、特別受益がある場合の相続分の計算方法についてお伝えします。
(例)亡くなった時点の遺産は2,000万円、相続人は長男と二男の2名、生前に長男へ400万円の生前贈与(特別受益)がある場合。
- 相続財産を計算:2,000万円+400万円=2,400万円
- 本来の相続分を計算:2,400万円÷2=1,200万円
- 長男の相続分:1,200万円-400万円=800万円
- 二男の相続分:1,200万円