相続財産とは
相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)が生前に所有していた財産については、相続人の共有財産となります。この財産のことを、「相続財産」と呼びます。
相続財産には、プラスの財産である不動産、預貯金、株式といったものに加えて、マイナスの財産である借金や住宅ローンなども含まれ、相続人は相続放棄や限定承認をしない限り、被相続人の遺産すべてを引き継ぐことになります。
相続財産の種類
ここでは、プラスの財産とマイナスの財産の種類についてお伝えをさせていただきます。
プラスの財産
- 土地や建物などの不動産
- 現金や預貯金
- 株式・社債・手形などの有価証券
- 売掛金や貸付金などの債権
- 動産(自動車・機械器具・貴金属など)
マイナス財産
- 金融機関からの借入金(住宅や車のローンなど)
- 賃料、管理費、水道光熱費などの未払い金
- 固定資産税、所得税、消費税などの未払い公租公課
- 友人や知人などからの借金
相続財産と相続方法の決定
上記のように、相続財産の種類は多岐に渡ります。
まずは全ての相続財産の種類と金額を調べるようにしましょう。その上で、マイナスの財産の多い場合には、「相続放棄」「限定承認」といった相続方法を決定することになります。
相続財産とみなし相続財産
相続財産の中で注意が必要なものが、「みなし相続財産」となります。
みなし相続財産とは、遺産分割の対象ではない(相続人同士の話し合いではなく、契約によってすでに受取人が決まっている)ものの、相続税の対象に該当するものをいいます。
例えば、「生命保険金」や「死亡退職金」などです。相続財産の中に「生命保険金」や「死亡退職金」があった場合には、注意をするようにしましょう。