読み込み中…

相続の公平性を図る制度-遺留分侵害額請求権-

相続が発生して、遺言書が残されている場合にはその内容を最優先に遺産分割が行われます。

もし、遺言書に特定の人物へ全ての財産を渡すなど法定相続人にとって不公平な遺産分割をすることになることを「遺留分の侵害」といいます。

遺留分とは、法定相続人にとって公平に遺産分割を行うために設けられたものであり、次のような内容の遺言書があった場合には遺留分を請求することができます。

不公平な遺産分割

  • 愛人など第三者に全財産の譲渡を指定している
  • 相続人に遺産相続をさせない 

兄弟姉妹以外の法定相続人とは、具体的には以下の相続人です。

  • 配偶者
  • 子ども、孫などの直系卑属
  • 親、祖父母などの直系尊属

配偶者は常に法定相続人ですが、子どもは第1順位、親は第2順位の法定相続人です。なお、子どもが被相続人より先に亡くなっている場合、孫が代襲相続人となります。

さらに、子どもと孫が被相続人より先に死亡している場合、ひ孫が再代襲相続となります。祖父母は、親が被相続人より先に死亡しているときに相続人となるもので、親の地位を引き継ぎます。これに対し、兄弟姉妹には遺留分が認められません。

遺留分として取り戻せる割合

遺留分は、法定相続順位により最低限遺産を受け取れる割合が決められています。

配偶者および子:法定相続分の1/2
両親:法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいなければ1/3)
※兄弟姉妹:遺留請求の権利はありません

遺留分侵害額請求権

遺言書に残されていた不公平な遺産分割により、遺留分を侵害された相続人は、侵害する立場にある相続人や受遺者に対して「遺留分侵害額請求権」を請求することができます。

遺留分侵害請求権は郵送やメール等を用い、遺留分を侵害している者に対して意思を提示するとともに請求します。相手が請求に応じない場合は、調停の申し立てや民事訴訟に進展します。

相続の基礎知識についての関連ページ

相続・遺言・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識について

山口相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

STEP
1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

まずは、お客様のご都合の良い日取りをご連絡ください。
頂戴したお日にちと当センターの専門家のスケジュールとを照らし合わせたうえでご訪問日を確定いたします。

STEP
2

緊張とご不安を払拭すべくスタッフ一同笑顔でお出迎え

法律事務所を訪問する機会の少ないお客様は緊張と不安を抱えお越しになります。
そういったお客様の緊張とご不安を払拭すべくスタッフ一同笑顔でお出迎えさせていただきますので、気軽にお越し頂けましたら幸いです。

STEP
3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

初回の無料相談のご相談時間として90分~120分程度ご用意させていただいております。
ご相談いただいた内容から専門家が判断し、適切なサポート内容と費用をご提案させていただきます。ご不明な点についてはどんな些細なことでも遠慮なくご質問ください。

山口相続遺言相談センターの
初回相談が無料である理由

山口相続遺言相談センターでは、相続が開始された方、ご準備されている方のどちらの皆様にも気軽に相続についてご相談いただきたいと考え、初回のご相談は完全無料とし、一切ご相談料を頂いておりません。ご相談時間として90分~120分程度ご用意させていただきますので、ごゆっくりお話しいただけたらと思います。
無料相談から当センターの相続の専門家がしっかりとお話をお伺いし、お客様のお悩みに対する最善策を提案させていただき、お客様が納得するまでしっかりとサポートいたします。

山口を中心に
相続手続き・遺言書作成・生前対策で
年間100件超の実績

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 山口を中心に、相続・遺言の無料相談! 0120-36-0333 メールでの
お問い合わせ