相続手続きにおいて、まず始めに行う手続きが「戸籍」の収集となります。
この戸籍については、1947年(昭和22年)に制定された「戸籍法」という法律に則って作成されており、これまでに何度か改正され現在の戸籍法となっております。
戸籍法の改正
直近でも戸籍法の改正が予定されており、戸籍の広域交付制度が新設される予定となっています。これまでは、戸籍や除籍の取得は本籍地の役所のみとなっていました。(コンビニで現在戸籍のみを請求することはできます。)
これが改正によって、全国の市区町村の役所で戸籍や除籍を取り寄せることができるようになるかもしれません。
相続の際に収集する戸籍は、これまでに多くの時間がかかっていました。こうした煩雑な作業が1日で終わるようになるのでこれは、専門家ならず一般の方にとっても便利になります。
相続手続きにおける必要戸籍
相続手続きにおいては、下記の戸籍を収集する必要があります。戸籍法の改正によって、これらを集めるための時間や手間が大幅に減ることが期待されています。
- 亡くなった方の生まれてからご逝去までの一連の戸籍
- 相続人の方の現在の戸籍
- 亡くなった方や相続人の方の住民票または戸籍の附票
繰り返しとなりますが、相続の手続きにおいて、戸籍は亡くなった方の相続人を確定する時などに必要となる重要な書類です。
戸籍の収集について不明な点等がございましたら、お気軽にお問合せください。専門家が初回無料相談から丁寧にご説明をさせていただきます。