読み込み中…

改製原戸籍と戸籍の歴史

こちらでは「改正原戸籍」についてご説明いたします。

相続手続きを進め、遺産分割協議を行うためには、前提として相続人を確定しなければなりません。

相続人の確定のために必要となるのが「戸籍謄本」です。

相続では民法により法定相続人が定められていますが、その法定相続人を確認するためには「被相続人の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本」が必要となります。

戸籍謄本にはいくつかの種類が存在し、その一つが「改正原戸籍」です。戸籍一式を集めるうえで必ず目にする書類のため、どのような戸籍謄本であるのかを確認しておきましょう。

改製原戸籍とは

戸籍は過去にいくつかの法改正があり、そのたびに様式の変更が繰り返されてきました。

戸籍の様式が変更されると、新しい様式にあわせて戸籍が作成されます。新しい様式の戸籍に対して、書き換えられる前の戸籍が改正原戸籍です。

なお、現在の戸籍謄本(全部事項証明書)・戸籍抄本(個人事項証明書)はデータ化されたものであり、この改正の際により改正前の戸籍を「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」と呼ぶことになりました。

戸籍の歴史

戸籍は法改正によって様式の変更がされており、「昭和23年式戸籍」と「平成6年式戸籍」などと名称がついています。

なお「昭和23年式戸籍」が作成されたきっかけとなる改正では、家制度が廃止され、「戸主」は「筆頭者」へと変更、戸籍は家単位から家族単位となりました。

「平成6年式戸籍」は紙媒体で管理していた戸籍がコンピューター管理へと移行された際の戸籍です。戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)と名称も変更されました。

なお、上記以外にも「明治31年式戸籍」や「大正4年式戸籍」という戸籍があり、「大正4年式戸籍」は除籍簿もしくは改製原戸籍とて現存しています。

相続の基礎知識についての関連ページ

相続・遺言・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識について

山口相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

STEP
1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

まずは、お客様のご都合の良い日取りをご連絡ください。
頂戴したお日にちと当センターの専門家のスケジュールとを照らし合わせたうえでご訪問日を確定いたします。

STEP
2

緊張とご不安を払拭すべくスタッフ一同笑顔でお出迎え

法律事務所を訪問する機会の少ないお客様は緊張と不安を抱えお越しになります。
そういったお客様の緊張とご不安を払拭すべくスタッフ一同笑顔でお出迎えさせていただきますので、気軽にお越し頂けましたら幸いです。

STEP
3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

初回の無料相談のご相談時間として90分~120分程度ご用意させていただいております。
ご相談いただいた内容から専門家が判断し、適切なサポート内容と費用をご提案させていただきます。ご不明な点についてはどんな些細なことでも遠慮なくご質問ください。

山口相続遺言相談センターの
初回相談が無料である理由

山口相続遺言相談センターでは、相続が開始された方、ご準備されている方のどちらの皆様にも気軽に相続についてご相談いただきたいと考え、初回のご相談は完全無料とし、一切ご相談料を頂いておりません。ご相談時間として90分~120分程度ご用意させていただきますので、ごゆっくりお話しいただけたらと思います。
無料相談から当センターの相続の専門家がしっかりとお話をお伺いし、お客様のお悩みに対する最善策を提案させていただき、お客様が納得するまでしっかりとサポートいたします。

山口を中心に
相続手続き・遺言書作成・生前対策で
年間100件超の実績

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 山口を中心に、相続・遺言の無料相談! 0120-36-0333 メールでの
お問い合わせ