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相続と除籍謄本

戸籍謄本にはいくつか種類が存在します。

全戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は相続人を確定するための資料として利用されます。除籍謄本は相続手続きにおいて金融機関や法務局で必要となります。

改製原戸籍謄本とは、戸籍の電子化や再編成により、前の戸籍は使われなくなりますが、記録用として改製原戸籍謄本が役所内で保管されます。

戸籍謄本と除籍謄本の違い

戸籍謄本は、戸籍の中に人がまだ残っている状態の戸籍です。一方、除籍謄本とは、婚姻、離婚、転籍、分籍、養子縁組、死亡、失踪宣言等により家族全員が抜けた戸籍のことを言います。なお、家族全員が抜けた除籍謄本も、戸籍簿において150年保管されます。

除籍謄本が必要となる場合

被相続人が契約していた保険金を相続する場合には被相続人の除籍謄本が必要となります。

除籍謄本の取得方法

除籍謄本の取得は、戸籍謄本同様、被相続人の本籍地を管轄する自治体にて発行されます。取得は窓口でも郵送でも取得可能ですが、場合によっては日数を要することもあるので、早めに取り掛かりましょう。

また、被相続人の本籍地と住所地が異なる場合は、二つの箇所で取得する必要があるので、事前に確認しましょう。

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