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相続の公平性を図る制度-遺留分-

遺留分とは、最低限保証される遺産取得分をいい、一部の法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。

子供や配偶者などの法定相続人は、被相続人の財産を相続する権利を持っていますが、遺言書の存在により、特定の人物に財産を全てとられたり等不公平な遺産分割があった場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分の権利者

遺留分を請求することができる権利者は以下の通りです。

  • 被相続人の配偶者
  • 子(代襲者を含む)
  • 直系卑属である父・母および祖父母

遺留分の権利者に該当しても、被相続人により相続廃除や相続欠格者に該当された場合は遺留分の権利が受けられないこともあります。

遺留分として取り戻せる割合

配偶者および子:法定相続分の1/2
両親:法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいなければ1/3)
※兄弟姉妹:遺留請求の権利はありません

遺留分の算出方法

夫の遺産4,000万円(預貯金)に対する妻と子供の遺留分

遺留分の算定の基礎となる財産:6,000万円
妻と子供、3人分の遺留分:6,000万円×1/2(遺留分の割合)=3,000万円
妻の遺留分:3,000万円×1/2(法定相続分)=1,500万円
子供1人分の遺留分:3,000万円×1/2(法定相続分)×1/2(子2名)=750万円

したがって妻は1,500万円、子供は一人につき750万円が遺留分となります。

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