読み込み中…

法定相続人とは

遺言書が存在しない場合、「法定相続人」が亡くなった方の財産(不動産や預貯金等)を引き継ぐことになります。法定相続人の順位と範囲は民法にて規定されており、下記のルールに従って相続します。

法定相続人の順位と範囲

亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、下記の順位の方と共同で相続します。

第1順位:亡くなった方の子または孫(直系卑属)

亡くなった方の子が第1順位の相続人となります。子が既に亡くなっていて孫がいる場合には、孫が第1順位の相続人となります。認知されている子や養子も法定相続人に該当します。

第2順位:亡くなった方の父母または祖父母(直系尊属)

第1順位の相続人がいない場合、第2順位である亡くなった方の父母が相続人に当たります。あまりないケースではありますが、父母が亡くなっているものの、祖父母が存命の場合には、祖父母が第2順位の相続人となります。

第3順位:亡くなった方の兄弟姉妹

第1順位も第2順位の相続人もいない場合には、第3順位である亡くなった方の兄弟姉妹が相続人にあたります。兄弟姉妹が亡くなっている場合には、兄弟姉妹の子(甥・姪)が第3順位になります。

法定相続人と法定相続分

下記では、法定相続人と法定相続分についてお伝えします。どの順位の方が相続するかによって、法定相続分が変わります。

配偶者と子供が相続人である場合

配偶者1/2 子供1/2
※子供が複数人いる場合は1/2を人数で分割します。

配偶者と父母が相続人である場合

配偶者2/3 父母1/3
※父母が2人いる場合には人数で分割します

配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
※兄弟姉妹が複数人いる場合には1/4を人数で分割します

相続人に該当しない親族

被相続人の親族であっても、上記の法定相続人に該当しない人は、相続する権利はありません。ただし、亡くなった方が遺した遺言書によって、遺産の受取人として指定されていた場合には、受遺者として遺産を受け取ることができます。

ここでは、「被相続人と関りがあるものの相続人に該当しない人」について、お伝えをさせていただきます。

  • 内縁の妻
  • 離婚した元配偶者
  • 養子縁組していない配偶者の連れ子
  • 被相続人の姻族(配偶者の兄弟姉妹や親など)

これらの相続人に該当しない人であっても、特別縁故者として相続財産を引き継ぐことができる可能性もあります。また、民法の改正により、2019年7月1日以降、亡くなった方の生前に介護や看護に尽力した長男の嫁などの親族は、要件を満たせば特別寄与料を相続人に請求できるようになりました。

相続の基礎知識についての関連ページ

相続・遺言・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識について

山口相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

STEP
1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

まずは、お客様のご都合の良い日取りをご連絡ください。
頂戴したお日にちと当センターの専門家のスケジュールとを照らし合わせたうえでご訪問日を確定いたします。

STEP
2

緊張とご不安を払拭すべくスタッフ一同笑顔でお出迎え

法律事務所を訪問する機会の少ないお客様は緊張と不安を抱えお越しになります。
そういったお客様の緊張とご不安を払拭すべくスタッフ一同笑顔でお出迎えさせていただきますので、気軽にお越し頂けましたら幸いです。

STEP
3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

初回の無料相談のご相談時間として90分~120分程度ご用意させていただいております。
ご相談いただいた内容から専門家が判断し、適切なサポート内容と費用をご提案させていただきます。ご不明な点についてはどんな些細なことでも遠慮なくご質問ください。

山口相続遺言相談センターの
初回相談が無料である理由

山口相続遺言相談センターでは、相続が開始された方、ご準備されている方のどちらの皆様にも気軽に相続についてご相談いただきたいと考え、初回のご相談は完全無料とし、一切ご相談料を頂いておりません。ご相談時間として90分~120分程度ご用意させていただきますので、ごゆっくりお話しいただけたらと思います。
無料相談から当センターの相続の専門家がしっかりとお話をお伺いし、お客様のお悩みに対する最善策を提案させていただき、お客様が納得するまでしっかりとサポートいたします。

山口を中心に
相続手続き・遺言書作成・生前対策で
年間100件超の実績

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 山口を中心に、相続・遺言の無料相談! 0120-36-0333 メールでの
お問い合わせ