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家庭裁判所で手続きが必要な相続

こちらでは家庭裁判所での相続手続きをご案内します。
相続では、相続放棄や限定承認等家庭裁判所で行う手続きがあります。

相続手続きは専門的な知識が必要であるため、まずは手続きの内容を理解することが大切です。

また、家庭裁判所で行う手続きのなかには期限があるものもあり、期限が過ぎると申立てを行うことはできませんので注意しましょう。

家庭裁判所にて行う手続き

期限がある手続き

●相続放棄
被相続人の全財産を全て相続しないことを相続放棄といい、これは法的に認められた相続方法のひとつです。
相続放棄を選択する場合、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

● 限定承認
被相続人が所有していたプラスの財産(預貯金や不動産など)の範囲内でマイナスの財産(借金や住宅ローンなど)を相続する方法を、限定承認といいます。
限定承認の場合も相続放棄と同様に、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に申述を行う必要があります。
限定承認を選択した場合、相続全員が賛成する必要があり、一人でも反対する人がいる場合は選択できませんので注意しましょう。

その他の手続き

● 特別代理人選任
相続手続きにおいて、相続人のなかに未成年者がいる場合には手続きを代行する特別代理人を家庭裁判所で選任してもらわなければなりません。
一般的に、未成年者の代理人は親権者ですが、相続手続きでは親権者と利益相反関係にあるため代理人を選任します。

● 相続財産清算人の選任
相続人が一人もいない、または相続人全員が相続放棄をした場合、被相続人が所有していた財産を管理する人を選任してもらう手続きを行う必要があります。

● 遺産分割調停
遺産分割調停とは、遺産分割協議が長引き話がまとまらない場合に申し立てをします。
申し立て後、調停委員が当事者から意見などを聞き、解決方法の提案をします。

● 遺言執行者の選任
遺言執行者の指定がない、または遺言執行者が既に亡くなっている場合には、利害関係のある人物に限り申立てをすることができます。
遺言執行者を指定することで、それぞれの相続手続きが効率よく行えるようになります。

●失踪宣告
相続人の中に7年間行方が分からない人がいる場合、家庭裁判所へ失踪宣告を申し立てることができ、その人が死亡したものと扱うことができます。失踪宣告後、行方不明の方を承継する相続人がいれば、その人が代理となり遺産分割協議を行うことになります。

山口相続遺言相談センターでは司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当しております。当センターでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただきますので、山口で相続手続きにお困りの方はお気軽にご相談ください。

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