相続人に未成年者がいる場合、未成年者は法律行為を行うことができないので、特別代理人を選任して代理として遺産分割協議に参加します。
通常、未成年者の代理は法定後見人である親権者が代理となりますが、相続においては、親子間では利益相反行為に当たる可能性があることから、特別代理人が未成年者の代理となり遺産分割協議に参加します。
相続人に未成年者がいる場合の遺産分割
相続人が未成年者の場合の遺産分割についてご説明します。
特別代理人を選任し、未成年者の代理として遺産分割協議を行う
相続において、相続人に未成年者がいる場合には特別代理人を選任する必要があります。
一般的には、未成年者の法定代理人は親権者ですが、相続手続では親子は利益相反行為に当たる可能性が高く、親にとって都合の良いように分配を決められてしまう可能性があることから、子どもの権利を守るために、特別代理人を選任をすることになっています。
未成年者が成人してから遺産分割協議を行う
近いうちに未成年者が成人になる場合には、成人になってから遺産分割協議を行うことも可能です。
特別代理人の選任
未成年者が相続人となる場合、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所で特別代理人を選任してから遺産分割協議を進める必要があります。相続人の中に未成年者が複数人いる場合は、それぞれに対して特別代理人を選任してもらう必要があります。
相続後の遺産は親権者が管理できる
遺産分割協議の段階では、親は子どもの代理人として参加することは出来ませんが、遺産分割によって子どもの財産が確定すれば、子どもの財産を管理する権利を持っている親権者が管理することができます。また、子どもの財産を親権者が単独で管理しても利益相反にはなりません。
特別代理人なしで親権者が押印した遺産分割協議書は無効
特別代理人を選任せず、無断で遺産分割協議を進め親権者が署名押印した場合の遺産分割協議は無効となり、その遺産分割協議書を使用しての不動産相続登記や預貯金の解約手続きはできません。手間でもきちんと特別代理人の選任を行いましょう。
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