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遺産分割協議について

こちらでは遺産分割協議についてご案内します。

被相続人が亡くなると、その方の財産は相続人全員で共有します。
財産の分割方法については、遺言書または遺産分割協議により決定されます。
遺産分割協議とは相続人全員で遺産の分配について話し合うことをいい、相続人全員の参加が必須です。

遺産分割協議に参加できる相続人は以下の通りです。

①亡くなった人の配偶者

常に相続人となります。

②亡くなった人の子

常に相続人となります。

③亡くなった人の孫(ひ孫以降)

被相続人の子供が死亡、相続欠格、相続廃除等により相続権を失った場合に、その人が相続人となります。孫も相続権を失っている場合は、被相続人のひ孫が相続人となります。

④亡くなった人の直系尊属(父母や祖父母など)

被相続人に子どもがいない時に限り、相続人となります。

⑤亡くなった人の兄弟姉妹

被相続人の子どもと被相続人の父母や祖父母がいない場合に限り、相続人となります。

⑥亡くなった人の甥や姪

被相続人の兄弟姉妹が死亡、相続欠格、相続廃除によって相続権を失った場合、その子が相続人となります。なお、甥と姪の子による再代襲相続は認められません。

遺産分割協議には相続人全員の参加が必須であり、全員が参加していない遺産分割協議は無効となります。遺産分割協議は電話やメール、手紙等を利用しても問題ないため、必ずしも同じ場所に集まって話し合う必要はありません。

財産について話し合うとき、スムーズに進むことは少なく、なかでも遺産分割協議は揉める可能性が非常に高いといわれています。うまく話がまとまらず、長期化してしまうこともあるため、遺産分割協議は前もって準備をしておくと良いでしょう。

遺産分割協議が不要なケースとは

遺産分割協議が不要な場合もいくつかあります。

相続人が1名の場合

相続人が1名しかいない場合には、その人が全ての財産を相続するため遺産分割協議は不要です。

相続人がいない場合

相続人が誰もいない場合には、相続財産の管理や債権者とのやり取りをする「相続財産清算人」を被相続人の債権者、特定遺贈を受けた方、特別縁故者等の利害関係人、検察官が家庭裁判所へ申立てる必要があります。

相続人だが遺産分割協議に参加できない人

相続を受ける権利のある未成年や認知症を患っている人、行方不明の人は相続権を持っていても遺産分割協議に参加することはできません。
この場合、話し合いが止まってしまうため、相続人の代理人を家庭裁判所で選任し、代理として話し合いに参加する必要があります。

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