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遺言書が存在する不動産の名義変更

被相続人が遺言書を残している場合には、その遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことになります。

相続登記についても遺言書の有無によって必要な書類や方法が違うため、注意が必要です。また遺言書の書き方や受遺者の立場によっても登記の方法が異なります。

下記にて、遺言書がある場合の相続登記の方法をお伝えいたします。

相続登記(相続による所有権移転登記)

相続により被相続人が所有していた不動産を、相続人の名義に変更する手続きが相続登記です。遺言書に特定の相続人に対して相続させるという文言がある場合、相続登記により不動産の名義変更手続きを行います。

不動産を取得する相続人が単独で手続き可能です。

遺贈登記(遺贈による所有権移転登記)

遺言書の内容が相続人以外の人に財産を引き継ぐ場合や「○○を遺贈する」という文言が遺言書に書かれていた場合には、遺贈登記により名義変更を行います。

遺贈登記は相続登記と異なり、不動産を取得する受遺者が単独で登記を行うことができません。遺贈登記の際には受遺者と相続人全員(承諾を得る必要あり)もしくは受遺者と遺言執行者が協力して手続きを行う必要があります。

遺言書によって遺言執行者が指定されていないと、相続人全員の承諾を得なければならず、財産を得た受遺者にとって手続きが困難になることが予想されます。

そのような場合には、家庭裁判所にて「遺言執行者選任の申立て」を行い、遺言執行者が決まってから手続きを進めましょう。

山口相続遺言相談センターでは司法書士の独占業務についてパートナーの司法書士が対応いたします。山口相続遺言相談センターではワンストップでお手続きが進められるようサポートをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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