ここでは不動産の名義変更についてご説明します。
相続登記とは、亡くなられた方が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することをいい、これは不動産の所有者をはっきりさせるため重要な手続きです。
相続登記を行うには、相続人全員で話し合い、遺産分割協議書にその旨を記載する必要があります。
亡くなった方が所有していた不動産を相続したが、名義変更を怠っていたことにより、トラブルにつながることが少なくありません。現在では、相続登記には期限が設けられていませんが、2024年より相続登記が義務化されることが決まりました。
相続登記を行わないまま相続が発生した例
Aさんは、お父様が亡くなられた際、不動産売却を考えており、相続登記を行う際に、名義がAさんの祖父になっていることが発覚しました。
Aさんの祖父は既に他界しており、Aさんのお父様が相続した際に相続登記を行っていませんでした。それにより、Aさんの相続登記に時間がかかり円滑に進まなくなりました。もし、Aさんの祖父が亡くなった際に、相続手続きをきちんとしていれば、このようなトラブルは避けられたでしょう。
不動産を売却したい場合
上記であげた例のように、不動産の名義が亡くなった方の名前のままになっている場合、まずは「相続登記」をする必要があり、これを怠っていた場合、不動産を売却することはできません。
不動産を売却する際、まずは相続人の名義に変えてから、次の所有者に名義を変更する等順を追って登記する必要があります。
この手続きが完了していないと、売買希望者が現れても機会を逃すことになりますので、相続登記は早めにしておきましょう。
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