
こちらでは家族信託の活用事例についてご案内します。
家族信託は、2007年信託法改正により生まれた全く新しい財産管理の方法です。
これにより、今までの生前対策を越えた設計が自由となり、生前対策の選択肢が広がりました。家族信託とは、信頼のおけるご家族やご親戚に財産管理の運用や処分を託し、契約するものです。
生前対策
生前対策として、ご自身がお元気かつ判断能力がある間に信託の契約を結びます。これにより、財産の所有者が希望するように、子どもや孫へ学費や住宅資金・結婚資金等を贈与することができ、その時期や相手などの条件も提示できます。
遺産の継承
相続は、民法において遺産を受け取れる法定相続人の優先順位が定められています。
家族信託では、この民法で定められた法定相続人の優先順位や、その受け取れる遺産の割合についても。財産の所有者が自由に契約内容を決めることができます。
安定した不動産管理
何らかの理由により、不動産などを自分で管理することが難しくなった時も家族信託が活用できるため、事前に家族信託の契約を受託者である親族等と結ぶことで、不動産の管理方法について明確に指示する契約をすることができ、適切な管理・処分することにも繋がります。
認知症対策
財産の所有者が認知症を発症した場合、財産管理や処分が思い通りにならず、自由度の低いものになる可能性があります。
前もって、ご自身の財産について明確な分配等を決め信託契約を結んでおくことで、いざご自身が認知症を発症した時もご自身もご家族も安心して財産管理を行うことができます。
事業承継
会社を経営されている方は、自社の株等についても心配があり、会社の経営に支障をきたす可能性もあるでしょう。信託契約を前もって結んでおくと、会社経営に関わりながら受託者に経営の一部を任せることができます。