読み込み中…

相続手続き

山口の方より相続についてのご相談

2023年10月03日

相続手続き 遺産分割 山口市

相続財産が不動産しかないのですが、相続人同士で均等に分け合う方法はありますか?行政書士の先生、アドバイスをください。(山口)

山口に暮らしていた父が先日亡くなりました。これから相続手続きに入ろうというところなのですが、相続財産の分け方で困っています。父は山口の実家の他に、山口にもう1軒不動産を所有していました。預貯金はほとんど残っていなかったため、相続財産といえるのは山口の不動産2軒だけです。これを、相続人である私、妹、弟の3人で分け合わなければなりません。できるだけ不公平のないよう均等に分け合いたいのですが、不動産は現金のように分かりやすく分けられるものではないですし、どのように分け合えばいいでしょうか。行政書士の先生、アドバイスをお願いします。(山口)

相続した不動産の分割方法をご紹介いたします

相続財産の分割について検討する前にご確認いただきたいのが、遺言書の有無です。もしかしたら亡くなったお父様が相続財産の分け方について遺言書に残しているかもしれません。遺言書があれば遺言内容が優先され、その内容に沿って相続手続きを進めることになりますので、相続人同士による相続財産の分け方についての話し合いは不要となります。

遺言書が残されていない場合は、相続財産の分け方について話し合う遺産分割協議を行うこととなります。不動産の所有者であるお父様が亡くなったため、山口の2軒の不動産は相続人お三方の共有財産となっています。不動産の分割には3つの方法があり、それぞれご紹介いたしますので参考になさってください。

現物分割
不動産をそのままの形で分け合う方法です。どの不動産を誰が相続するかを決めることができれば一番スムーズに手続きを終えることができますが、今回の山口のご相談者様のように不動産の数と相続人の数が合わない場合もあります。また数が揃っていたとしても、それぞれの不動産の評価額に差が生じる可能性もあるため、不公平が生じやすいと考えられます。

代償分割
相続人の一部が不動産を相続し、その他の相続人に対して代償金あるいは代償財産を支払う方法です。不動産を相続する相続人が代償金として多額の現金を用意しなければなりませんが、その不動産に住み続けたいなど手放したくない理由があるときに効果的な方法といえます。

換価分割
不動産を売却し、現金を相続人同士で分割する方法です。現金であれば均等に分割することが可能ですが、売却に反対する相続人がいる場合はこの方法は難しいでしょう。また売却の際は手続き費用や税金が発生するため、あらかじめ経費を確認しておくと安心です。

ご相談者様の場合、まずは山口の不動産の評価額を明確にしてから、どのような方法で分割するか話し合うとよいのではないでしょうか。

相続手続きは煩雑なものも多いので、ご自身で進めるのが難しいと感じる方は相続の専門家に依頼されることもご検討ください。山口相続遺言相談センターでは山口の皆様に安心してご依頼いただけるよう、初回のご相談を完全無料で承っております。
山口エリアの頼れる相続のプロとして、相続に精通した行政書士が山口の皆様のお気持ちに寄り添うサポートをご提供いたします。

山口の方より相続についてのご相談

2023年09月04日

相続手続き 遺産分割 山口市

遺産分割協議書について行政書士の先生に質問です。相続が発生した際は必ず遺産分割協議書を作成すべきでしょうか。(山口)

山口で相続について相談できる行政書士の先生を探していたところ、こちらの事務所をみつけました。行政書士の先生、遺産分割協議書について教えてください。

先日、山口に暮らす父が亡くなり相続が発生しました。相続人である母と私と妹の3人で協力して相続手続きを進めようと思っています。相続財産も特に大きなものはなく、父と母で暮らしていた山口の実家と預貯金が少しある程度です。妹は山口を離れて暮らしているものの、普段から仲が良く連絡もよく取り合っていますので、相続について揉めることはないだろうと考えています。

相続手続きを進める際は遺産分割協議書を作成すべきだと聞いたことがあるのですが、遺産分割協議書とはどのようなものですか?相続の際は必ず作成しなければならないものなのでしょうか。(山口)

相続手続きのさまざまな場面で役立ちますので、遺産分割協議書は作成しておくと安心です。

遺産分割協議書とは、相続人全員参加のうえで行われる遺産分割協議にて、合意に至った内容を書面にまとめ、相続人全員が署名・実印で押印したものを指します。もしも被相続人が遺言書を遺していれば、相続手続きは遺言内容に沿って進めることになります。この場合は相続人による遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書の作成も不要となります。

遺言書のない相続の場合、相続手続きを進めていくうえで遺産分割協議書の提出が求められることがあるため、あらかじめ作成しておくことをおすすめいたします。

遺産分割協議書が求められるケース(遺言書がない相続の場合)

  1. 相続税申告
  2. 不動産の名義変更(相続登記)
  3. 金融機関での手続き
  4. 相続人同士のトラブル発生時

3.金融機関での手続きについては、遺産分割協議書の提出は必須というわけではありません。しかし複数の金融機関で手続きする場合、その都度書類に相続人全員の署名捺印をしてもらわなければならず、非常に手間がかかります。遺産分割協議書には相続人全員の署名と押印があり合意が取れていることの証明となるため、遺産分割協議書を提出すればその都度署名捺印する手間を省くことができます。

4.相続人同士のトラブル発生時においても遺産分割協議書は役立ちます。相続は現金の絡むことですのでトラブルに発展することは少なくありません。遺産分割協議書を作成しておけば、後になって揉め事が起きた際に協議内容を確認することができるので安心です。

山口相続遺言相談センターでは遺産分割協議書の作成のお手伝いだけでなく、相続全般において山口にお住いの皆様をサポートいたします。相続には細々とした作業や行わなければならないことが多く、大切なご家族が亡くなり悲しみの中にある方にとっては非常に負担が大きいでしょう。山口相続遺言相談センターには相続についての知識が豊富な行政書士が在籍しておりますので、どうぞ安心してお任せください。

まずは初回無料相談をご利用いただき、山口にお住いの皆様の相続に関するお悩みをお聞かせください。山口にお住いの皆様のお力になれるよう、相続のプロである行政書士が誠心誠意対応いたします。

山口の方より相続に関するご相談

2023年08月02日

相続手続き 山口市

相続手続きは完了するまでにどのくらいかかるのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(山口)

行政書士の先生、はじめまして。私は50代女性です。
先日、山口の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続が開始しました。相続財産は、貯金と山口の実家のみです。私自身が実家から離れた地域に暮らしているため、長期の休みをとった際に帰省して手続きを完了させたいと考えております。
早速、予定を立てようかと思うのですが、そもそも相続手続きがすべて完了するには、どのくらいの期間を要するのでしょうか。(山口)

相続手続きが完了するまでのお時間は、財産によって異なります。

この度は、山口相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。

相続手続きが必要となる財産は、基本的に土地やご実家の建物などの不動産と、預金や現金などの金融資産になります。
これらの相続手続きについて、それぞれ大まかな流れと手続きにかかる期間の目安をご説明いたします。

不動産の手続きでは、亡くなられた被相続人が所有していた不動産の名義を相続人様の名義へ変更する手続きになります。その際に必要となる書類は、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類です。これらの書類を集め、法務局で申請を行います。
こちらのお手続きでは、資料を集めるのに1~2ヶ月ほど、法務局への申請後2週間ほど、お時間を要します。

金融資産のお手続きは、不動産と同様に亡くなられた被相続人が所有していた口座の名義を相続人の名義へ変更、または解約して相続人へ分配、という流れです。必要な書類は各金融機関によって異なりますが、基本的には戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等を揃え、提出をします。
こちらのお手続きには資料収集に1~2ヶ月ほどかかり、金融機関での処理が2~3週間ほどかかります。

ご相談いただいた内容から、基本的なお手続きとして、以上2つの手続きについてご案内いたしました。しかし、亡くなられた方が自筆の遺言書を遺していた場合、相続人の中に未成年者や行方不明者がいた場合には、家庭裁判所への相続手続きが別途必要となる可能性があります。その場合、上記でご案内していたお時間より少し多くお時間がかかるかと思います。

山口近郊にお住まいの方、山口で相続に詳しい事務所をお探しの方、山口相続遺言相談センターでは山口の地域事情に詳しい相続の専門家が、皆様のお悩みを丁寧に対応させていただきます。

山口相続遺言相談センターでは初回無料相談を実施しておりますので、山口にお住まいの皆様が抱える相続のお困り事を是非お聞かせください。複雑な相続のお手続きが円滑に進められるよう、山口相続遺言相談センターがサポートさせていただきます。

相続・遺言・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識について

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 山口を中心に、相続・遺言の無料相談! 0120-36-0333 メールでの
お問い合わせ