山口の方より相続についてのご相談
2023年10月03日
相続財産が不動産しかないのですが、相続人同士で均等に分け合う方法はありますか?行政書士の先生、アドバイスをください。(山口)
山口に暮らしていた父が先日亡くなりました。これから相続手続きに入ろうというところなのですが、相続財産の分け方で困っています。父は山口の実家の他に、山口にもう1軒不動産を所有していました。預貯金はほとんど残っていなかったため、相続財産といえるのは山口の不動産2軒だけです。これを、相続人である私、妹、弟の3人で分け合わなければなりません。できるだけ不公平のないよう均等に分け合いたいのですが、不動産は現金のように分かりやすく分けられるものではないですし、どのように分け合えばいいでしょうか。行政書士の先生、アドバイスをお願いします。(山口)
相続した不動産の分割方法をご紹介いたします。
相続財産の分割について検討する前にご確認いただきたいのが、遺言書の有無です。もしかしたら亡くなったお父様が相続財産の分け方について遺言書に残しているかもしれません。遺言書があれば遺言内容が優先され、その内容に沿って相続手続きを進めることになりますので、相続人同士による相続財産の分け方についての話し合いは不要となります。
遺言書が残されていない場合は、相続財産の分け方について話し合う遺産分割協議を行うこととなります。不動産の所有者であるお父様が亡くなったため、山口の2軒の不動産は相続人お三方の共有財産となっています。不動産の分割には3つの方法があり、それぞれご紹介いたしますので参考になさってください。
現物分割
不動産をそのままの形で分け合う方法です。どの不動産を誰が相続するかを決めることができれば一番スムーズに手続きを終えることができますが、今回の山口のご相談者様のように不動産の数と相続人の数が合わない場合もあります。また数が揃っていたとしても、それぞれの不動産の評価額に差が生じる可能性もあるため、不公平が生じやすいと考えられます。
代償分割
相続人の一部が不動産を相続し、その他の相続人に対して代償金あるいは代償財産を支払う方法です。不動産を相続する相続人が代償金として多額の現金を用意しなければなりませんが、その不動産に住み続けたいなど手放したくない理由があるときに効果的な方法といえます。
換価分割
不動産を売却し、現金を相続人同士で分割する方法です。現金であれば均等に分割することが可能ですが、売却に反対する相続人がいる場合はこの方法は難しいでしょう。また売却の際は手続き費用や税金が発生するため、あらかじめ経費を確認しておくと安心です。
ご相談者様の場合、まずは山口の不動産の評価額を明確にしてから、どのような方法で分割するか話し合うとよいのではないでしょうか。
相続手続きは煩雑なものも多いので、ご自身で進めるのが難しいと感じる方は相続の専門家に依頼されることもご検討ください。山口相続遺言相談センターでは山口の皆様に安心してご依頼いただけるよう、初回のご相談を完全無料で承っております。
山口エリアの頼れる相続のプロとして、相続に精通した行政書士が山口の皆様のお気持ちに寄り添うサポートをご提供いたします。