山口の方より相続についてのご相談
2024年01月09日
行政書士の先生、父の相続が開始したのですが、法定相続分がどのような割合になるのかわかりません。(山口)
山口の実家で暮らしていた父が亡くなりました。相続について考えなければならないのですが、遺産の分け方で困っています。
相続について自分なりに調べたところ、相続人には法定相続分という遺産を受け取れる割合があるというのはわかりました。しかし、具体的な割合の計算方法がよくわかりません。というのも、相続人となるのが山口に住む母と、私と、本来であれば兄のはずなのですが、兄は既に他界しております。兄には子供がいるのですが、兄の子供も相続人になりますよね?このような場合、法定相続分の割合をどのように考えればよいのか、教えていただけますか。(山口)
相続順位と法定相続分についてご説明いたします。
民法では、遺産を相続する権利をもつ人(法定相続人)と、その相続順位を明確に定めています。そして法定相続分とは遺産の相続割合のことで、各相続人の相続順位に応じて法定相続分が決まります。まずは法定相続人になれる人とその順位について確認しましょう。
【法定相続人および相続順位】
- 配偶者は常に法定相続人
- 第一順位:子供や孫……直系卑属
- 第二順位:父母……直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹……傍系血族
配偶者は必ず法定相続人となります。そして第一順位の人が存在する場合、下位に該当する人は法定相続人になることはありません。上位の順位に該当する人がいない、または死亡していて不在の場合は、下位の順位の人に相続権が移ります。
次に、法定相続分の割合について確認します。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
以上から、山口のご相談者様の場合はまず配偶者であるお母様が遺産の半分を受け取ることになります。そして残りの半分はご相談者様と、お兄様のお子様で割ることになりますが、割合としては以下のようになります。
- お母様(配偶者):1/2
- ご相談者様(子):1/4
- お兄様のお子様:1/4
なお、お兄様のお子様が複数名いる場合は、1/4の財産をお子様の人数で割ることになります。例えばお子様が2人の場合は一人当たり1/8、3人の場合は1/12、という具合です。
今回は法定相続分の割合についてご説明いたしましたが、相続の際は必ず法定相続分に従い遺産分割しなければならないわけではありません。遺産分割協議において相続人全員の合意を得られれば、基本的には自由に分割割合を決定することができます。
山口の皆様、相続関係によって法定相続分の割合は変わってきますので、ご自身で判断するのは難しいケースもあります。遺産分割協議を行う前に法定相続分について知っておきたいという場合は、相続の専門家に相談されるとよいでしょう。
山口相続遺言相談センターでは、山口の皆様のご事情に合わせたきめ細やかな相続サポートを心がけております。初回の無料相談にて、山口の皆様の相続に関するお悩みやご質問を丁寧にヒアリングし、お悩みが晴れるよう尽力させていただきます。山口の皆様はどうぞお気軽に、山口相続遺言相談センターの相続の専門家までお問合せください。