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相続手続き

山口の方より相続についてのご相談

2024年01月09日

相続手続き 遺産分割 山口市

行政書士の先生、父の相続が開始したのですが、法定相続分がどのような割合になるのかわかりません。(山口)

山口の実家で暮らしていた父が亡くなりました。相続について考えなければならないのですが、遺産の分け方で困っています。
相続について自分なりに調べたところ、相続人には法定相続分という遺産を受け取れる割合があるというのはわかりました。しかし、具体的な割合の計算方法がよくわかりません。というのも、相続人となるのが山口に住む母と、私と、本来であれば兄のはずなのですが、兄は既に他界しております。兄には子供がいるのですが、兄の子供も相続人になりますよね?このような場合、法定相続分の割合をどのように考えればよいのか、教えていただけますか。(山口)

相続順位と法定相続分についてご説明いたします。

民法では、遺産を相続する権利をもつ人(法定相続人)と、その相続順位を明確に定めています。そして法定相続分とは遺産の相続割合のことで、各相続人の相続順位に応じて法定相続分が決まります。まずは法定相続人になれる人とその順位について確認しましょう。

【法定相続人および相続順位】

  • 配偶者は常に法定相続人
  • 第一順位:子供や孫……直系卑属
  • 第二順位:父母……直系尊属
  • 第三順位:兄弟姉妹……傍系血族

配偶者は必ず法定相続人となります。そして第一順位の人が存在する場合、下位に該当する人は法定相続人になることはありません。上位の順位に該当する人がいない、または死亡していて不在の場合は、下位の順位の人に相続権が移ります。

次に、法定相続分の割合について確認します。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上から、山口のご相談者様の場合はまず配偶者であるお母様が遺産の半分を受け取ることになります。そして残りの半分はご相談者様と、お兄様のお子様で割ることになりますが、割合としては以下のようになります。

  • お母様(配偶者):1/2
  • ご相談者様(子):1/4
  • お兄様のお子様:1/4 

なお、お兄様のお子様が複数名いる場合は、1/4の財産をお子様の人数で割ることになります。例えばお子様が2人の場合は一人当たり1/8、3人の場合は1/12、という具合です。

今回は法定相続分の割合についてご説明いたしましたが、相続の際は必ず法定相続分に従い遺産分割しなければならないわけではありません。遺産分割協議において相続人全員の合意を得られれば、基本的には自由に分割割合を決定することができます。

山口の皆様、相続関係によって法定相続分の割合は変わってきますので、ご自身で判断するのは難しいケースもあります。遺産分割協議を行う前に法定相続分について知っておきたいという場合は、相続の専門家に相談されるとよいでしょう。
山口相続遺言相談センターでは、山口の皆様のご事情に合わせたきめ細やかな相続サポートを心がけております。初回の無料相談にて、山口の皆様の相続に関するお悩みやご質問を丁寧にヒアリングし、お悩みが晴れるよう尽力させていただきます。山口の皆様はどうぞお気軽に、山口相続遺言相談センターの相続の専門家までお問合せください。

山口の方より相続のご相談

2023年12月04日

相続手続き 山口市 未分類

父の相続財産の調査をしています。しかし自宅をさがしても銀行通帳が見つかりません。通帳がなければ手続きはできないのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(山口)

山口に住む父が亡くなり、相続手続きを家族ですすめています。相続人は母と私と妹の三人で、相続財産を調べ始めているところですが、父の退職金が入っているはずの口座の通帳とカードが見当たらず困っています。生前に父から退職金には手を付けていないと話を聞いていましたので、どこかにあるはずなのですが見当がつかずにいます。預け先の金融機関さえわかれば相続に必要だと説明すれば何とかなるような気がするのですが、今のところ情報がないため問い合わせることも出来ません。私たち家族が預け先を調べることは可能でしょうか?(山口)

法定相続人であれば、銀行から口座の情報や残高証明書を取り寄せることができます。

相続が必要になったら、まずは亡くなられた方が遺言書や終活ノートなどをのこされていないかを確認しましょう。遺言などがあれば、その中に口座の内容もすべて記載されているはずです。相続において、遺言書に記載されている事項が最優先されますので、まずは遺言書がのこされていないかどうかをまずは確認するようにしましょう。

ご自宅の遺品整理などをされても預金の情報がなかった場合には、郵便物や粗品、カレンダーなどを手がかりに、その銀行に問合せをしましょう。法定相続人であれば、相続手続きに関する亡くなった方の財産の調査をすることができます。相続人であることを証明するための戸籍謄本の提出が求められますので、事前に必要な戸籍を準備しておきましょう。

法定相続人として、亡くなった方の財産を調査することが可能であるとお話しをしましたが、相続人や財産の調査等、相続には面倒や負担も多く時間がかかることも多い為、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかります。平日はお仕事で動けない方やご自身での調査が難しい、またはご不安がある場合には、相続の専門家が在籍する山口相続遺言相談センターに依頼することもおすすめいたします。専門家であれば、ご本人様に代わり戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家によるお手伝いが可能になります。

山口にお住まいの皆様、相続についてのお困り事は山口相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。私どもは山口の行政書士として親身に相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたします。(山口)

山口の方より相続についてのご相談

2023年11月02日

相続手続き 山口市

行政書士の先生にお伺いします。実母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になるのでしょうか(山口)

先日、山口に住む実母の再婚相手の方が亡くなりました。実の両親は私が22歳の時に離婚し、実母はその後別の方と再婚し、山口で暮らしていました。私は実母の再婚相手にお会いしたこともなく、母とも疎遠になっていました。しかし突然実母から再婚相手が亡くなった旨の連絡があり、葬儀の手伝いをしてほしいと言われました。母が住む山口市へ向かい葬儀を終えると、今度は私もその再婚相手の方の相続人になるので相続手続きを進めてほしいと頼まれました。実母の再婚相手といえども、面識のない方の相続手続きを引き受けたくありません。それ以前に私は母の再婚相手の相続人なのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(山口)

ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組していなければ、相続人ではありません。

子で法定相続人となるのは、被相続人の実子か養子に限りますので、ご相談者様が実母の再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、相続人ではありません。

ご相談者様の場合、実のご両親が離婚されたのはご相談者様が22歳の時とのことですので、成人が養子になる為の手続きは養親もしくは養子が養子縁組届の届け出をする必要があります。その際、両方の自署押印が必要となるため、再婚相手の方と養子縁組をしているかどうかはご存知ではないかと思います。

実母の再婚相手の方と養子縁組をしている場合には、今回の相続において相続人となります。相続人であっても相続をしたくないという場合には相続放棄の手続きを行うことによって相続人ではなくなります。相続放棄の手続きは期限が設けられていますので、ご注意ください。

今回のご相談内容については以上となりますが、相続では各ご家庭のご状況により手続きが異なります。相続が発生した際、相続人が誰になるのか?相続財産が分からない…など初めての相続では分からないことばかりではないかと思います。山口相続遺言相談センターでは、山口で相続手続きについてお困りの方のお話しをお伺いし、ご相談者様の立場に立って親身に対応いたします。初回のご相談は完全に無料でお伺いしておりますので、山口で相続のご相談なら山口相続遺言相談センターにお任せください。相続でお困りの山口の皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。所員一同、山口の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。

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