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相続手続き

山口の方より相続に関するご相談

2024年09月03日

相続手続き 山口市

行政書士の方、相続手続きの流れについて教えてください(山口)

自分は山口市在住の30代の者です。最近祖父が亡くなり、母が相続手続きが大変だと困っていました。自分は相続手続きなんて初めて聞きましたし、母が大変だと言っている内容もよく知りません。ただ、我が家は父がいないので、もしもこの先母に何かあった場合は、長男の自分が率先して手続きをしなければならないと思うので少し焦っています。今回いい機会なので、ぜひ相続手続きの流れを教えていただけないでしょうか。(山口)

 

相続の流れを簡単にご説明しますが、いざという時は、ぜひ専門家にご相談ください

手続きの流れをご説明するにあたり、まずはご家族が亡くなったら遺言書が遺されてされていないか探しましょう。相続手続きでは基本的に民法で定められた法定相続よりも遺言書の内容が優先されるため、遺言書があればその内容に従って遺産分割をすれば良いです。一方、遺言書のない相続手続きでは、相続人が全員参加して遺産の分け方を相談する“遺産分割協議”を行う必要があります。遺産分割協議は、相続人それぞれの私利私欲のために言い争いになる事もある非常にデリケートな手続きです。

次に、遺言書のなかった場合の相続手続きの流れについて簡単にご説明します。
まずは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人が誰になるか調べたうえで確定します。併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せておき、遺産相続の手続きの際に使用します。

ほぼ同時に被相続人の相続財産についても調査します。ご自宅が持ち家の場合や所有する不動産がある場合、それらの登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め、相続財産目録を作成します。相続財産目録は、相続財産が一目でわかるので、作成しておくと相続手続きがスムーズに進みます。

以上で相続人全員が参加して、遺産を誰にどのように分けるかを話し合う遺産分割協議の準備が整いました。話し合いで遺産の分割方法が決定したら、決定内容を“遺産分割協議書”として記載し、相続人全員で署名・押印を行います。
作成した遺産分割協議書は不動産の名義変更の際や被相続人の預貯金を引き出す際に必要となるため大切に保管しておいてください。

相続手続きには期限の設けられているものが多くあるだけでなく、相続の内容によって手続きも変わるため、相続が開始されましたらお気軽に無料相談をご活用ください。

山口相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、山口エリアの皆様をはじめ、山口周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
山口相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、山口の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは山口相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。山口相続遺言相談センターのスタッフ一同、山口の皆様、ならびに山口で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

山口の方より相続についてのご相談

2024年07月03日

相続手続き 山口市

行政書士の先生、相続手続きをどのようにすすめればよいのかわかりません。(山口)

はじめまして。私は山口に住む50代男性です。同居していた母が亡くなったのですが、相続手続きをどのように進めればよいのかわからず困っています。父とは十数年前に離婚していますので、相続人になるのは私と弟の2人のはずです。今私が住んでいる山口の自宅は、母の名義になっています。行政書士の先生、これからどのような手順で相続手続きを進めていけばよいか、教えていただけますか。(山口)

相続手続きは複雑で、期限が設けられたものもあります。ご不安があれば相続の専門家にご相談ください。

ご家族が亡くなり相続が発生した際は、まず被相続人(亡くなった人)が遺言書を作成していたかどうかを確認しましょう。民法では法定相続分を定めてはいますが、遺言書にて示された遺産の分割方針は、法定相続分よりも優先されます。遺言書が遺されている場合は、遺言内容に従って手続きを進めていきます。

遺言書を探しても見つからなかった場合は、戸籍の収集を行います。被相続人のお生まれから死亡までのすべての戸籍を集め、その内容を読み取ることによって、法定相続人を確定することができます。その後の手続きでは相続人全員の現在の戸籍謄本も必要となりますので、この時に同時に取得しておくとよいでしょう。

続いて、相続財産の調査に入ります。被相続人の名義となっているご自宅の登記事項証明書、固定資産税納税通知書や、被相続人名義の銀行通帳などを集めます。これらの書類をもとに、相続財産目録という一覧を作成します。

相続人が確定し、相続財産がすべて明らかになりましたら、どの財産を誰がどの程度相続するかについて、相続人全員参加のうえで協議し、決定します。この協議を遺産分割協議といいます。この協議で相続人全員が合意した内容を書面にまとめます。この書面を遺産分割協議書といい、相続人全員が署名し、実印を押すことで完成します。この遺産分割協議書は、不動産の名義変更など手続きの際に提示が求められますので、大切に保管しておきましょう。

相続手続きの流れについて簡単に説明しましたが、必要となる手続きはご家庭の状況によってさまざまです。中には期限内に手続きを終えなければならないものもありますので、よく注意して進めていく必要があります。なお、これらの手続きは相続の専門家が代行すること可能ですので、ご自身での手続きにご不安がありましたら、相続の専門家に相談することもご検討ください。

山口相続遺言相談センターは相続の専門家として、山口の皆様から数多くのご相談やご依頼をいただいております。戸籍収集から財産調査、遺産分割など、相続に関するあらゆるお手続きに精通しておりますので、山口の皆様は安心して山口相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。お一人お一人のご要望にあわせたきめ細やかなサポートを提供させていただきます。

山口の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

山口市 相続手続き

私は母の再婚相手の相続人になるか行政書士の方に伺います(山口)

私の両親は私が小さい頃に離婚しています。私はずっと母と山口市内で暮らしていましたが、ほどなくして母は山口市郊外に住む方と再婚しています。今は私も結婚して母とは離れて暮らしていますが、先日、その母の再婚相手の方が亡くなったとの連絡を受け、私も山口市の斎場でおこなわれた葬儀に参列しました。正直なところ、母が参列するように言ってきたので仕方なく行きましたが、私はその方とはほとんど会ったこともなく、どんな方かも分からないのに、母は私も相続人だからと半ば強制的に参列させられました。そもそも私は母親の再婚相手の法定相続人になるのでしょうか。(山口)

ご相談者様がお母様の再婚相手と養子縁組をしていれば、相続人です。

子の場合、法定相続人となるのは、亡くなった方(被相続人)の実子か養子に限ります。ご相談者様がお母さまの再婚相手の方と養子縁組をしていれば相続人となりますが、そうでない場合は相続人ではありません。したがって、ご相談者様はまずお母さまに、亡くなった方と養子縁組をしていたかどうか確認する必要があります。もしもご相談者様が成人されてから再婚されたのであれば、成人が養子となるためには、双方が養子縁組届の届出に署名捺印を行わなければならないため、お母様の再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかは、ご相談者様ご自身のご記憶にあるかと思います。

もし、ご相談者様が再婚相手の方の養子である場合には、その方の相続人となります。なお、養子縁組をしていた場合、相続人であっても被相続人の方の相続をしたくないとお考えでしたら、相続放棄の手続をすれば相続人ではなくなります。

山口相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、山口エリアの皆様をはじめ、山口周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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