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財産の名義変更

山口の方より相続についてのご相談

2024年05月07日

相続手続き 財産の名義変更 山口市

行政書士の先生、相続した不動産が遠方にあるのですが、現地に行かず相続手続きする方法はありますか?(山口)

父の相続において行政書士の先生に質問があります。
父が遺した財産には、わずかな預金と山口の自宅・土地のほかに、東北にも土地がひとつあります。遺産分割の結果、山口の自宅・土地と預金は母に相続してもらうことになりました。私は東北の土地を相続するのですが、曾祖父の代から引き継いではいるものの、全く活用されることのないまま残っているだけなので、売却しようという話になりました。
売却するためにはまず名義変更が必要だと思うのですが、相続手続きのためにはやはり現地に行かなければならないのでしょうか?山口からはかなり離れた場所にあるので、できれば現地に行かずに相続手続きを終わらせたいです。(山口)

現地へ行かずとも不動産の相続手続きはできます。

山口相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。ご相談者様のおっしゃるとおり、相続した不動産を売却するためにはまず名義変更が必要です。相続に伴う不動産の名義変更を「相続登記」といいますが、相続登記の申請先は、その不動産の所在地を管轄する法務局・支局・出張所です。山口の法務局で東北の土地の相続登記申請はできません。まずは法務省のウェブサイトで、相続する不動産の所在地を管轄する法務局を調べましょう。

次に相続登記の申請方法ですが、現地で申請する窓口申請のほかに、現地に訪問せず申請するオンライン申請郵送申請という方法があります。

窓口申請は、実際に現地の法務局に出向き、法務局の業務取扱時間内に申請をします。法務局の業務取扱時間は平日の日中ですので、この時間内に訪問しなければなりません。

オンライン申請は、パソコンに専用ソフト(申請用総合ソフト)をインストールし、登記申請書を作成、電子文書として登記所にオンライン上で送信する方法です。国内すべての法務局がオンライン申請を受け付けておりますので、どんなに離れた場所にある不動産であっても必要な費用や時間の差はほぼありません。

郵送申請は、作成した登記申請書を法務局へ郵送する方法です。郵送で申請が済みますので、現地に向かうための時間も旅費もかかりません。ただし、申請内容に不備が見つかった場合は差し戻されてしまうため、申請の修正ややり直しで何度も郵送することになる可能性もあります。窓口申請であればその場で指摘されすぐに修正できるような小さな不備であっても、郵送申請では都度郵送でのやりとりになってしまい、非常に手間がかかります。登記申請書の書き方には非常に細かいルールがありますので、細心の注意を払って作成するようにしましょう。
なお、返送を郵送で受け取るために返信用封筒を同封することと、郵便事故を防ぐために簡易書留以上の方法で郵送することも大切です。

相続手続きは非常に煩雑なものも多く、ご自身で対応することが困難な場面もあるかもしれません。相続手続きは専門家に依頼することも可能ですので、ぜひご検討ください。

山口相続遺言相談センターは相続に特化した司法書士と連携し、相続登記の手続きなど相続に関するあらゆる手続きを丸ごとサポートさせていただきます。山口にお住まいの皆様は、まずはお気軽に山口相続遺言相談センターの初回無料相談にて、相続に関するお悩みをお聞かせください。相続の専門家が親身になって対応いたします。

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