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遺産分割

山口の方より相続についてのご相談

2024年01月09日

相続手続き 遺産分割 山口市

行政書士の先生、父の相続が開始したのですが、法定相続分がどのような割合になるのかわかりません。(山口)

山口の実家で暮らしていた父が亡くなりました。相続について考えなければならないのですが、遺産の分け方で困っています。
相続について自分なりに調べたところ、相続人には法定相続分という遺産を受け取れる割合があるというのはわかりました。しかし、具体的な割合の計算方法がよくわかりません。というのも、相続人となるのが山口に住む母と、私と、本来であれば兄のはずなのですが、兄は既に他界しております。兄には子供がいるのですが、兄の子供も相続人になりますよね?このような場合、法定相続分の割合をどのように考えればよいのか、教えていただけますか。(山口)

相続順位と法定相続分についてご説明いたします。

民法では、遺産を相続する権利をもつ人(法定相続人)と、その相続順位を明確に定めています。そして法定相続分とは遺産の相続割合のことで、各相続人の相続順位に応じて法定相続分が決まります。まずは法定相続人になれる人とその順位について確認しましょう。

【法定相続人および相続順位】

  • 配偶者は常に法定相続人
  • 第一順位:子供や孫……直系卑属
  • 第二順位:父母……直系尊属
  • 第三順位:兄弟姉妹……傍系血族

配偶者は必ず法定相続人となります。そして第一順位の人が存在する場合、下位に該当する人は法定相続人になることはありません。上位の順位に該当する人がいない、または死亡していて不在の場合は、下位の順位の人に相続権が移ります。

次に、法定相続分の割合について確認します。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上から、山口のご相談者様の場合はまず配偶者であるお母様が遺産の半分を受け取ることになります。そして残りの半分はご相談者様と、お兄様のお子様で割ることになりますが、割合としては以下のようになります。

  • お母様(配偶者):1/2
  • ご相談者様(子):1/4
  • お兄様のお子様:1/4 

なお、お兄様のお子様が複数名いる場合は、1/4の財産をお子様の人数で割ることになります。例えばお子様が2人の場合は一人当たり1/8、3人の場合は1/12、という具合です。

今回は法定相続分の割合についてご説明いたしましたが、相続の際は必ず法定相続分に従い遺産分割しなければならないわけではありません。遺産分割協議において相続人全員の合意を得られれば、基本的には自由に分割割合を決定することができます。

山口の皆様、相続関係によって法定相続分の割合は変わってきますので、ご自身で判断するのは難しいケースもあります。遺産分割協議を行う前に法定相続分について知っておきたいという場合は、相続の専門家に相談されるとよいでしょう。
山口相続遺言相談センターでは、山口の皆様のご事情に合わせたきめ細やかな相続サポートを心がけております。初回の無料相談にて、山口の皆様の相続に関するお悩みやご質問を丁寧にヒアリングし、お悩みが晴れるよう尽力させていただきます。山口の皆様はどうぞお気軽に、山口相続遺言相談センターの相続の専門家までお問合せください。

山口の方より相続についてのご相談

2023年10月03日

相続手続き 遺産分割 山口市

相続財産が不動産しかないのですが、相続人同士で均等に分け合う方法はありますか?行政書士の先生、アドバイスをください。(山口)

山口に暮らしていた父が先日亡くなりました。これから相続手続きに入ろうというところなのですが、相続財産の分け方で困っています。父は山口の実家の他に、山口にもう1軒不動産を所有していました。預貯金はほとんど残っていなかったため、相続財産といえるのは山口の不動産2軒だけです。これを、相続人である私、妹、弟の3人で分け合わなければなりません。できるだけ不公平のないよう均等に分け合いたいのですが、不動産は現金のように分かりやすく分けられるものではないですし、どのように分け合えばいいでしょうか。行政書士の先生、アドバイスをお願いします。(山口)

相続した不動産の分割方法をご紹介いたします

相続財産の分割について検討する前にご確認いただきたいのが、遺言書の有無です。もしかしたら亡くなったお父様が相続財産の分け方について遺言書に残しているかもしれません。遺言書があれば遺言内容が優先され、その内容に沿って相続手続きを進めることになりますので、相続人同士による相続財産の分け方についての話し合いは不要となります。

遺言書が残されていない場合は、相続財産の分け方について話し合う遺産分割協議を行うこととなります。不動産の所有者であるお父様が亡くなったため、山口の2軒の不動産は相続人お三方の共有財産となっています。不動産の分割には3つの方法があり、それぞれご紹介いたしますので参考になさってください。

現物分割
不動産をそのままの形で分け合う方法です。どの不動産を誰が相続するかを決めることができれば一番スムーズに手続きを終えることができますが、今回の山口のご相談者様のように不動産の数と相続人の数が合わない場合もあります。また数が揃っていたとしても、それぞれの不動産の評価額に差が生じる可能性もあるため、不公平が生じやすいと考えられます。

代償分割
相続人の一部が不動産を相続し、その他の相続人に対して代償金あるいは代償財産を支払う方法です。不動産を相続する相続人が代償金として多額の現金を用意しなければなりませんが、その不動産に住み続けたいなど手放したくない理由があるときに効果的な方法といえます。

換価分割
不動産を売却し、現金を相続人同士で分割する方法です。現金であれば均等に分割することが可能ですが、売却に反対する相続人がいる場合はこの方法は難しいでしょう。また売却の際は手続き費用や税金が発生するため、あらかじめ経費を確認しておくと安心です。

ご相談者様の場合、まずは山口の不動産の評価額を明確にしてから、どのような方法で分割するか話し合うとよいのではないでしょうか。

相続手続きは煩雑なものも多いので、ご自身で進めるのが難しいと感じる方は相続の専門家に依頼されることもご検討ください。山口相続遺言相談センターでは山口の皆様に安心してご依頼いただけるよう、初回のご相談を完全無料で承っております。
山口エリアの頼れる相続のプロとして、相続に精通した行政書士が山口の皆様のお気持ちに寄り添うサポートをご提供いたします。

山口の方より相続についてのご相談

2023年09月04日

相続手続き 遺産分割 山口市

遺産分割協議書について行政書士の先生に質問です。相続が発生した際は必ず遺産分割協議書を作成すべきでしょうか。(山口)

山口で相続について相談できる行政書士の先生を探していたところ、こちらの事務所をみつけました。行政書士の先生、遺産分割協議書について教えてください。

先日、山口に暮らす父が亡くなり相続が発生しました。相続人である母と私と妹の3人で協力して相続手続きを進めようと思っています。相続財産も特に大きなものはなく、父と母で暮らしていた山口の実家と預貯金が少しある程度です。妹は山口を離れて暮らしているものの、普段から仲が良く連絡もよく取り合っていますので、相続について揉めることはないだろうと考えています。

相続手続きを進める際は遺産分割協議書を作成すべきだと聞いたことがあるのですが、遺産分割協議書とはどのようなものですか?相続の際は必ず作成しなければならないものなのでしょうか。(山口)

相続手続きのさまざまな場面で役立ちますので、遺産分割協議書は作成しておくと安心です。

遺産分割協議書とは、相続人全員参加のうえで行われる遺産分割協議にて、合意に至った内容を書面にまとめ、相続人全員が署名・実印で押印したものを指します。もしも被相続人が遺言書を遺していれば、相続手続きは遺言内容に沿って進めることになります。この場合は相続人による遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書の作成も不要となります。

遺言書のない相続の場合、相続手続きを進めていくうえで遺産分割協議書の提出が求められることがあるため、あらかじめ作成しておくことをおすすめいたします。

遺産分割協議書が求められるケース(遺言書がない相続の場合)

  1. 相続税申告
  2. 不動産の名義変更(相続登記)
  3. 金融機関での手続き
  4. 相続人同士のトラブル発生時

3.金融機関での手続きについては、遺産分割協議書の提出は必須というわけではありません。しかし複数の金融機関で手続きする場合、その都度書類に相続人全員の署名捺印をしてもらわなければならず、非常に手間がかかります。遺産分割協議書には相続人全員の署名と押印があり合意が取れていることの証明となるため、遺産分割協議書を提出すればその都度署名捺印する手間を省くことができます。

4.相続人同士のトラブル発生時においても遺産分割協議書は役立ちます。相続は現金の絡むことですのでトラブルに発展することは少なくありません。遺産分割協議書を作成しておけば、後になって揉め事が起きた際に協議内容を確認することができるので安心です。

山口相続遺言相談センターでは遺産分割協議書の作成のお手伝いだけでなく、相続全般において山口にお住いの皆様をサポートいたします。相続には細々とした作業や行わなければならないことが多く、大切なご家族が亡くなり悲しみの中にある方にとっては非常に負担が大きいでしょう。山口相続遺言相談センターには相続についての知識が豊富な行政書士が在籍しておりますので、どうぞ安心してお任せください。

まずは初回無料相談をご利用いただき、山口にお住いの皆様の相続に関するお悩みをお聞かせください。山口にお住いの皆様のお力になれるよう、相続のプロである行政書士が誠心誠意対応いたします。

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