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遺言書の作成

山口の方より遺言書についてのご相談

2024年03月04日

遺言書の作成 山口市

家族間で相続トラブルが起きないよう、遺言書を作りたいと思っています。行政書士の先生、アドバイスをいただけますか。(山口)

私は山口在住の70代女性です。遺言書のことで、専門家である行政書士の先生にご助言いただきたく、ご相談させていただきました。

夫は若い頃に亡くなり、女手ひとつで子育てをしてまいりました。夫の死後、山口にある複数の不動産を相続したことと、私自身の退職金も受け取っているため、子供たちにしっかりと財産を遺してあげたいと考えております。子供は息子2人と娘1人ですが、それぞれ結婚して家庭もありますので、相続トラブルになるようなことは避けたいと思っています。円満に相続手続きを行うために、遺言書を遺すと良いと聞きました。行政書士の先生にアドバイスをいただけると幸いです。(山口)

お子様たちが円満な相続をできるよう、公正証書遺言の作成を検討してみてはいかがでしょうか。

遺言書は、被相続人(山口のご相談者様)が生前にできる最後の意思表示であり、“自身の持つ財産を、誰にどれだけ残すか”を記載できるものです。まずは、遺言書の種類についてご説明いたします。

【自筆証書遺言】
遺言者が自筆で作成した遺言書のことです。作成費が掛からないため手軽ではあるものの、民法960条「遺言の方式」により民法が定める方式に則っていない遺言書は無効となります。また遺言書の開封時には、家庭裁判所での検認手続きが必要なため、相続人にとっても手間や時間がかかってしまいます。

※2020年7月に施行された「自筆証書遺言書保管制度」により、遺言者が申請をすることで、自筆証書遺言書を法務局で保管することが可能になりました。この場合、相続開始後に家庭裁判所における検認が不要となります。

【公正証書遺言】
遺言者が遺産相続に関するメモ・必要書類を公証役場に提出し、公証人がその内容に基づき作成する遺言書のことです。作成手数料として費用は掛かるものの、法律実務に長年携わった学識経験者である公証人が遺言書を作成するため、より確実な遺言書を作成できる手段と言えるでしょう。

また、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため、紛失・偽造のリスクを防ぐことにもつながるだけでなく、開封時の検認も不要です。

【秘密証書遺言】
現在あまり利用されていませんが、遺言者が作成(自筆以外も可)し、公証役場の公証人により遺言書があることを証明する方法です。公証人は遺言内容を確認しませんので、遺言内容を誰にも知られず作成することができますが、遺言書の形式が異なっていたり内容が不明瞭で不備があったりすると無効になってしまいます。

山口のご相談者様のように、お子様たちが円満に相続手続きをできるように遺言書を遺したいというご要望がある場合には、公正証書遺言での遺言書作成が最適ではないでしょうか。

今回でいえば、ご主人様から相続した山口にある不動産が複数あるとのことですので、遺言内容についても専門家のサポートを受けると安心です。現金や預貯金の金融資産と比べ、平等に分けることが難しく、日頃仲の良いご家族であったとしても揉める原因になりやすいからです。ご相談者様がお元気なうちに、相続や遺言に関する専門家のサポートを受けることが一番のトラブル回避につながるのではないでしょうか。補足として、遺言書には「付言事項」として、ご相談者様のお気持ちやお子様たちへの感謝、遺言内容の理由や説明などを記載することもできます。

ご相談者様のお子様たちに対する想いに寄り添い、山口相続遺言相談センターでは最適な遺言書作成をサポートいたします。また、山口近郊にお住まいの皆様に向けて、山口相続遺言相談センターでは初回無料相談も実施しております。遺言書作成や相続手続きについてお困り事やご相談がある山口の皆様、まずは初回無料相談をご活用ください。山口の皆様のお困り事を解決できるよう、山口相続遺言相談センターの専門家が親身にご対応させていただきます。

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