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遺言書の作成

山口の方より遺言書に関するご相談

2025年01月07日

遺言書の作成 山口市

子どもたちが揉めないような遺言書を作成したいため行政書士の先生からアドバイスいただきたいです。(山口)

山口に住む70代の者です。自分に万が一のことがあった時、残される子どもたちが揉めないように遺言書を作成したいと考えています。私が所有している財産は山口県内に不動産がいくつかあるのとわずかな預貯金です。推定相続人は子どもたち2人です。先日、知人が相続を経験した時の話を聞いたところ、普段仲の良い家族であっても相続になると揉めてしまうことがあるとのことでした。私の子ども達も仲は良い方ですが、自分が元気なうちに遺言書を作成して安心したいと考えています。まず、何からはじめればよいでしょうか。また、揉め事にならないような遺言書の内容についてもアドバイスいただきたいです。(山口)

ご自身の意思を反映した遺言書を作成しましょう。

遺言書では、ご自身の財産の分割方法について自分で決めることができます。相続では遺言書がある場合、遺言書の内容が最優先されるため、残されたご家族は遺言書の内容通りに手続きを進めることができます。残されるご家族が揉めないよう、全員が納得のいく内容を検討していきましょう。

ご相談者様は不動産がいくつかあるとのことですので、不動産は複数あるが現金があまりないという相続では揉めてしまう可能性があります。生前に遺言書で分割内容を指定しておくことによって、相続が発生した際、相続人は遺産分割協議書を行う必要がなく、遺言書の内容通りに相続手続きを行うことができます。そのため遺産分割の話し合いでトラブルになることを防ぐことができます。

遺言書の作成方法についてですが、遺言書(普通方式)の種類は下記の3種類となります。

①自筆証書遺言
遺言者が自筆で作成します。いつでも手軽に作成でき、費用もかかりません。ただし、遺言の方式を守って作成していないと無効になってしまうため注意が必要です。また、開封する際、相続人は家庭裁判所での検認の手続きが必要です。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。
※財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能。

②公正証書遺言
公証役場で公証人が作成する方法です。作成された原本は公証役場で保管されます。そのため、遺言書が偽造されたり紛失するリスクがありません。費用はかかりますが、公証人が作成するため不備がなく法的に確実な遺言書を作成することができます。

③秘密証書遺言
遺言者がご自身で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。作成した遺言書は封をしますので遺言の内容を本人以外が知ることなく作成することができます。しかし、遺言書の内容に不備があると無効になる場合があり、現在ではあまりこの方法では作成されていません。

法的に有効で確実な遺言書を作成したい場合、②の公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。さらに、ご相談者様の遺言書を作成する上でのお気持ちや残されるご家族への思いなどの「付言事項」を書き記すこともできます。なお、こちらは法定効力はありません。

山口相続遺言相談センターでは山口の皆様の遺言書の作成をサポートいたします。山口の地域事情にも詳しい専門家が山口の皆様の遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。遺言書作成だけでなく、相続に関するご相談もお気軽にお問い合わせください。初回は完全無料でご相談いただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。

山口の方より遺言書に関するご相談

2024年12月03日

遺言書の作成 山口市

父が生前に作成した遺言書に母の財産についての記載と署名もあるようです。この遺言書は効力があるのか行政書士の先生に教えていただきたいです。(山口)

山口に住む父が亡くなりました。山口市内で葬儀を執り行い、今は遺品整理をしている段階でした。遺品整理をしていたところ、父が作成したと思われる遺言書を見つけました。母に伝えると、母と父で一緒に作成した遺言書とのことで、父名義の山口の実家や土地の分割方法に加え、母名義の財産についても記載し、連名で署名したとのことでした。

このように両親が連名で作成した遺言書の場合、父の財産についてのみ相続手続きを行なえばよいのでしょうか。健在な母の財産についてはどのように対応すればよいのでしょうか。そもそも連名で作成した遺言書は有効ですか?母は、夫婦であれば一つの遺言書でも問題ないだろうと思い、父と一緒に作成したそうです。(山口)

婚姻関係であったとしても2名以上の署名がある遺言書は無効な遺言書です。

民法では「共同遺言の禁止」が定められており、一つの遺言書を遺言者本人以外の人と連名で作成することはできません。そのため、今回ご両親が連名で作成された遺言書は残念ながら無効です。法律で定められている形式で作成されていない遺言書は、原則無効となってしまうため作成する際には注意が必要です。

遺言書は「遺言者の自由な意思を反映されることを基に作成される」ものであるため、遺言者が複数人になってしまうと、遺言者それぞれの自由な意思が反映されていない遺言書であるという判断になります。また、遺言書は作成した遺言者がいつでも自由に撤回することができますが、連名で作成したものが有効になってしまうと、一緒に作成した人からの同意が得られないと遺言書の撤回も自由にできないことになります。

遺言書は、故人の最終意思が記されている大切な証書です。ここに第三者が介入してしまっては遺言者本人の自由な意思とはならず、遺言の意味がなくなってしまいます。

お父様の遺言書の作成方法は自筆証書遺言となりますが、この方法は費用もかからずいつでも手軽に遺言書を作成することができます。しかし、今回のようのに法律に沿った形式で作成されていない内容の場合、その遺言書は無効となり、故人の最終意思を反映することができなくなってしまいます。

そのため、ご健在であるお母様が今後新たに遺言書を作成する際には専門家にご相談されることをおすすめいたします。

山口相続遺言相談センターでは山口で遺言書作成や相続に関するご相談をお受けしております。山口にお住まいの方で遺言書作成をご検討されている方はお気軽に山口相続遺言相談センターにご相談ください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、山口の皆様からのご連絡をこころよりお待ちしております。

山口の方より遺言書についてのご相談

2024年11月05日

遺言書の作成 山口市

行政書士の先生、遺言書について教えてください。内縁の妻には遺言書を遺せば私の死後、財産を渡すことができますか? (山口)

私は山口に住む60代の男性です。私は5年ほど前に息子の母親となる元妻と離婚しました。現在は籍を入れていない妻と暮らしております。息子とは離れて暮らしておりますが、連絡は取りあっています。最近学生時代からの親友が亡くなり、自分の相続についても真剣に考えるようになりました。とくに籍を入れていない内縁の妻へ財産が遺せるかについては心配しています。

内縁の妻のために遺言書を作成したいと考えているのですが、どのような遺言書を作成すれば内縁の妻に確実に遺産を遺すことができますか?(山口)

法定相続人となるご子息が不服の内容に遺言書を作成しておくのがポイントです。

内縁の奥様とは籍を入れていないとのことですので、ご相談者様が亡くなられた際の相続権はなく、何も対策をしないでいると、ご相談者様の財産を受け取ることができません。したがって内縁の奥様へ遺産を渡す遺言書を作成しておくのは有効な対策でしょう。

確実な遺言書の作成としては公正証書遺言の作成をお勧めいたします。公正証書遺言は公証役場で公正証書として遺言書を作成する方法です。原本を公証役場で保管できるため紛失の心配がありません。作成時には公証人が遺言の内容を本人からの聞き取りで作成するので確実な遺言書となります。

また、遺言の内容を確実に執り行うためには、遺言執行者を指定しておきます。遺言執行者は相続が発生した際に遺言の内容通りに手続きを法的に進める権限を持っています。遺言執行者を指定しておけば、相続が発生した際に内縁の奥様が手続きについて困ることがないでしょう。

一方で遺言の内容については「遺留分」に配慮した内容にすることをお勧めします。ご子息は法定相続人となりますので、ご相談者様の遺産を一定割合取得する権利があります(遺留分を受け取る権利)。したがって「内縁の奥様に全財産を渡す」というような遺言を遺してしまうと、ご子息の遺留分を侵害してしまうことになります。ご子息の遺留分に配慮した内容の遺言にしておけばトラブルになることなく、内縁の奥様も遺産を受け取ることができるでしょう。

遺言書の作成にはルールが定められており、正しい方式で作成しなければ無効となってしまいます。当相談センターにご相談いただければ、法的に有効な遺言書を作成するために、正しい方式で作成することはもちろん、ご事情に沿った内容の遺言書作成サポートをさせていただきます。山口で遺言書作成をご検討されている方は当相談センターまでお気軽にご相談ください。

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