山口の方より相続についてのご相談
2024年02月05日
相続手続きを進めたいのですが、弟が自分で行うと言ってききません。自力で対応できるものなのか行政書士の先生にご相談したいです(山口)
私と同じ山口市内に住む兄が亡くなり、兄の相続について弟と意見があわず困っています。
山口の実家にて一人暮らしをしていた兄が昨年の夏に亡くなりました。兄は生涯独身であり、私たちの両親や祖父母もだいぶ前に亡くなっているので、相続人は妹である私と弟の2人です。
仕事が趣味であったうえ、山口の実家暮らしで大きな出費もなかったと思われる兄の遺産は1億円を超えるものであり、兄弟2人で驚愕しています。遺産については仲良く1/2ずつ分けようと決まったのですが、問題は相続手続きについてです。
仕事で企業の法務部に勤める弟は、多少自信があるのか自分で相続手続きおよび相続税申告をやるといってききません。法務部といっても専門は企業法務ですし、相続手続きについては経験がないはずです。そのうえ仕事が多忙なようで、自分でやりたいと言いつつ兄が亡くなってから5カ月が経ちますが、なにも進んでいないようなのです。
相続税の申告には期限がありますし、私としては専門家に依頼して早く手続きを終わらしたい思いでいます。そもそもこのような状況でも、自分自身で相続手続きを進められるものなのでしょうか(山口)
兄弟が相続人のうえ、相続税申告も控えているのであれば、早めに専門家に相談したほうがよいでしょう。
相続人本人が相続手続きを進めることに問題はありませんし、実際に行う方もいらっしゃいます。しかし、今回のご相談者様のように、相続人が亡くなった人の兄弟にあたる場合は、戸籍の収集等がとても複雑なため、ご自身で行うのには限界があるでしょう。特に仕事によって平日に役所等に行けない方が進めるのは非常に負担が大きいです。
ご相続人であるお二人にとっては誰が相続人であるかは明確なことと思われますが、それを法務局や金融機関に証明するためには戸籍が必要です。民法は法定相続人を下記のように定めており、ご相談者様と弟様は第三順位にあたります。
配偶者=常に相続人
第一順位=子や孫(直系卑属)
第二順位=親、祖父母(直系卑属)
第三順位=兄弟、甥、姪
第三順位の方が相続人となるのは、上位の第一順位と第二順位の人が亡くなっている、もしくはそもそも存在しない場合においてのみです。
つまり、戸籍謄本によってそのことを証明しなければならず、兄弟が相続する場合には集める戸籍が20通近くなることもあります。
実際「戸籍を集めたいがどのようにしたらよいかわからない」とご相談にいらっしゃる方は多く、弟様についてもどこかで手続きがストップしていることも考えられるでしょう。
相続税申告も必要とのことですので、あまり悠長にしてはいられません。初回相談は無料でご対応いたしますので、早めにご相談におこしいただければ幸いです。
山口相続遺言相談センターでは、山口を中心に遺産相続・遺言書の作成について、司法書士、行政書士、弁護士、税理士などの専門家と連携しご対応させていただきます。山口の皆様の相続について親身にサポートさせていただきますので、山口近郊にお住まいの方は、ぜひ無料相談をご利用ください。ご連絡お待ちしております。