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山口市

山口の方より遺言書についてのご相談

2024年03月04日

遺言書の作成 山口市

家族間で相続トラブルが起きないよう、遺言書を作りたいと思っています。行政書士の先生、アドバイスをいただけますか。(山口)

私は山口在住の70代女性です。遺言書のことで、専門家である行政書士の先生にご助言いただきたく、ご相談させていただきました。

夫は若い頃に亡くなり、女手ひとつで子育てをしてまいりました。夫の死後、山口にある複数の不動産を相続したことと、私自身の退職金も受け取っているため、子供たちにしっかりと財産を遺してあげたいと考えております。子供は息子2人と娘1人ですが、それぞれ結婚して家庭もありますので、相続トラブルになるようなことは避けたいと思っています。円満に相続手続きを行うために、遺言書を遺すと良いと聞きました。行政書士の先生にアドバイスをいただけると幸いです。(山口)

お子様たちが円満な相続をできるよう、公正証書遺言の作成を検討してみてはいかがでしょうか。

遺言書は、被相続人(山口のご相談者様)が生前にできる最後の意思表示であり、“自身の持つ財産を、誰にどれだけ残すか”を記載できるものです。まずは、遺言書の種類についてご説明いたします。

【自筆証書遺言】
遺言者が自筆で作成した遺言書のことです。作成費が掛からないため手軽ではあるものの、民法960条「遺言の方式」により民法が定める方式に則っていない遺言書は無効となります。また遺言書の開封時には、家庭裁判所での検認手続きが必要なため、相続人にとっても手間や時間がかかってしまいます。

※2020年7月に施行された「自筆証書遺言書保管制度」により、遺言者が申請をすることで、自筆証書遺言書を法務局で保管することが可能になりました。この場合、相続開始後に家庭裁判所における検認が不要となります。

【公正証書遺言】
遺言者が遺産相続に関するメモ・必要書類を公証役場に提出し、公証人がその内容に基づき作成する遺言書のことです。作成手数料として費用は掛かるものの、法律実務に長年携わった学識経験者である公証人が遺言書を作成するため、より確実な遺言書を作成できる手段と言えるでしょう。

また、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため、紛失・偽造のリスクを防ぐことにもつながるだけでなく、開封時の検認も不要です。

【秘密証書遺言】
現在あまり利用されていませんが、遺言者が作成(自筆以外も可)し、公証役場の公証人により遺言書があることを証明する方法です。公証人は遺言内容を確認しませんので、遺言内容を誰にも知られず作成することができますが、遺言書の形式が異なっていたり内容が不明瞭で不備があったりすると無効になってしまいます。

山口のご相談者様のように、お子様たちが円満に相続手続きをできるように遺言書を遺したいというご要望がある場合には、公正証書遺言での遺言書作成が最適ではないでしょうか。

今回でいえば、ご主人様から相続した山口にある不動産が複数あるとのことですので、遺言内容についても専門家のサポートを受けると安心です。現金や預貯金の金融資産と比べ、平等に分けることが難しく、日頃仲の良いご家族であったとしても揉める原因になりやすいからです。ご相談者様がお元気なうちに、相続や遺言に関する専門家のサポートを受けることが一番のトラブル回避につながるのではないでしょうか。補足として、遺言書には「付言事項」として、ご相談者様のお気持ちやお子様たちへの感謝、遺言内容の理由や説明などを記載することもできます。

ご相談者様のお子様たちに対する想いに寄り添い、山口相続遺言相談センターでは最適な遺言書作成をサポートいたします。また、山口近郊にお住まいの皆様に向けて、山口相続遺言相談センターでは初回無料相談も実施しております。遺言書作成や相続手続きについてお困り事やご相談がある山口の皆様、まずは初回無料相談をご活用ください。山口の皆様のお困り事を解決できるよう、山口相続遺言相談センターの専門家が親身にご対応させていただきます。

山口の方より相続についてのご相談

2024年02月05日

相続手続き 山口市

相続手続きを進めたいのですが、弟が自分で行うと言ってききません。自力で対応できるものなのか行政書士の先生にご相談したいです(山口)

私と同じ山口市内に住む兄が亡くなり、兄の相続について弟と意見があわず困っています。

山口の実家にて一人暮らしをしていた兄が昨年の夏に亡くなりました。兄は生涯独身であり、私たちの両親や祖父母もだいぶ前に亡くなっているので、相続人は妹である私と弟の2人です。

仕事が趣味であったうえ、山口の実家暮らしで大きな出費もなかったと思われる兄の遺産は1億円を超えるものであり、兄弟2人で驚愕しています。遺産については仲良く1/2ずつ分けようと決まったのですが、問題は相続手続きについてです。

仕事で企業の法務部に勤める弟は、多少自信があるのか自分で相続手続きおよび相続税申告をやるといってききません。法務部といっても専門は企業法務ですし、相続手続きについては経験がないはずです。そのうえ仕事が多忙なようで、自分でやりたいと言いつつ兄が亡くなってから5カ月が経ちますが、なにも進んでいないようなのです。

相続税の申告には期限がありますし、私としては専門家に依頼して早く手続きを終わらしたい思いでいます。そもそもこのような状況でも、自分自身で相続手続きを進められるものなのでしょうか(山口)

兄弟が相続人のうえ、相続税申告も控えているのであれば、早めに専門家に相談したほうがよいでしょう。

相続人本人が相続手続きを進めることに問題はありませんし、実際に行う方もいらっしゃいます。しかし、今回のご相談者様のように、相続人が亡くなった人の兄弟にあたる場合は、戸籍の収集等がとても複雑なため、ご自身で行うのには限界があるでしょう。特に仕事によって平日に役所等に行けない方が進めるのは非常に負担が大きいです。

ご相続人であるお二人にとっては誰が相続人であるかは明確なことと思われますが、それを法務局や金融機関に証明するためには戸籍が必要です。民法は法定相続人を下記のように定めており、ご相談者様と弟様は第三順位にあたります。

配偶者=常に相続人

第一順位=子や孫(直系卑属)

第二順位=親、祖父母(直系卑属)

第三順位=兄弟、甥、姪

第三順位の方が相続人となるのは、上位の第一順位と第二順位の人が亡くなっている、もしくはそもそも存在しない場合においてのみです。

つまり、戸籍謄本によってそのことを証明しなければならず、兄弟が相続する場合には集める戸籍が20通近くなることもあります。

実際「戸籍を集めたいがどのようにしたらよいかわからない」とご相談にいらっしゃる方は多く、弟様についてもどこかで手続きがストップしていることも考えられるでしょう。

相続税申告も必要とのことですので、あまり悠長にしてはいられません。初回相談は無料でご対応いたしますので、早めにご相談におこしいただければ幸いです。

山口相続遺言相談センターでは、山口を中心に遺産相続・遺言書の作成について、司法書士、行政書士、弁護士、税理士などの専門家と連携しご対応させていただきます。山口の皆様の相続について親身にサポートさせていただきますので、山口近郊にお住まいの方は、ぜひ無料相談をご利用ください。ご連絡お待ちしております。

山口の方より相続についてのご相談

2024年01月09日

相続手続き 遺産分割 山口市

行政書士の先生、父の相続が開始したのですが、法定相続分がどのような割合になるのかわかりません。(山口)

山口の実家で暮らしていた父が亡くなりました。相続について考えなければならないのですが、遺産の分け方で困っています。
相続について自分なりに調べたところ、相続人には法定相続分という遺産を受け取れる割合があるというのはわかりました。しかし、具体的な割合の計算方法がよくわかりません。というのも、相続人となるのが山口に住む母と、私と、本来であれば兄のはずなのですが、兄は既に他界しております。兄には子供がいるのですが、兄の子供も相続人になりますよね?このような場合、法定相続分の割合をどのように考えればよいのか、教えていただけますか。(山口)

相続順位と法定相続分についてご説明いたします。

民法では、遺産を相続する権利をもつ人(法定相続人)と、その相続順位を明確に定めています。そして法定相続分とは遺産の相続割合のことで、各相続人の相続順位に応じて法定相続分が決まります。まずは法定相続人になれる人とその順位について確認しましょう。

【法定相続人および相続順位】

  • 配偶者は常に法定相続人
  • 第一順位:子供や孫……直系卑属
  • 第二順位:父母……直系尊属
  • 第三順位:兄弟姉妹……傍系血族

配偶者は必ず法定相続人となります。そして第一順位の人が存在する場合、下位に該当する人は法定相続人になることはありません。上位の順位に該当する人がいない、または死亡していて不在の場合は、下位の順位の人に相続権が移ります。

次に、法定相続分の割合について確認します。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上から、山口のご相談者様の場合はまず配偶者であるお母様が遺産の半分を受け取ることになります。そして残りの半分はご相談者様と、お兄様のお子様で割ることになりますが、割合としては以下のようになります。

  • お母様(配偶者):1/2
  • ご相談者様(子):1/4
  • お兄様のお子様:1/4 

なお、お兄様のお子様が複数名いる場合は、1/4の財産をお子様の人数で割ることになります。例えばお子様が2人の場合は一人当たり1/8、3人の場合は1/12、という具合です。

今回は法定相続分の割合についてご説明いたしましたが、相続の際は必ず法定相続分に従い遺産分割しなければならないわけではありません。遺産分割協議において相続人全員の合意を得られれば、基本的には自由に分割割合を決定することができます。

山口の皆様、相続関係によって法定相続分の割合は変わってきますので、ご自身で判断するのは難しいケースもあります。遺産分割協議を行う前に法定相続分について知っておきたいという場合は、相続の専門家に相談されるとよいでしょう。
山口相続遺言相談センターでは、山口の皆様のご事情に合わせたきめ細やかな相続サポートを心がけております。初回の無料相談にて、山口の皆様の相続に関するお悩みやご質問を丁寧にヒアリングし、お悩みが晴れるよう尽力させていただきます。山口の皆様はどうぞお気軽に、山口相続遺言相談センターの相続の専門家までお問合せください。

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