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山口の方より相続についてのご相談

2023年11月02日

相続手続き 山口市

行政書士の先生にお伺いします。実母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になるのでしょうか(山口)

先日、山口に住む実母の再婚相手の方が亡くなりました。実の両親は私が22歳の時に離婚し、実母はその後別の方と再婚し、山口で暮らしていました。私は実母の再婚相手にお会いしたこともなく、母とも疎遠になっていました。しかし突然実母から再婚相手が亡くなった旨の連絡があり、葬儀の手伝いをしてほしいと言われました。母が住む山口市へ向かい葬儀を終えると、今度は私もその再婚相手の方の相続人になるので相続手続きを進めてほしいと頼まれました。実母の再婚相手といえども、面識のない方の相続手続きを引き受けたくありません。それ以前に私は母の再婚相手の相続人なのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(山口)

ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組していなければ、相続人ではありません。

子で法定相続人となるのは、被相続人の実子か養子に限りますので、ご相談者様が実母の再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、相続人ではありません。

ご相談者様の場合、実のご両親が離婚されたのはご相談者様が22歳の時とのことですので、成人が養子になる為の手続きは養親もしくは養子が養子縁組届の届け出をする必要があります。その際、両方の自署押印が必要となるため、再婚相手の方と養子縁組をしているかどうかはご存知ではないかと思います。

実母の再婚相手の方と養子縁組をしている場合には、今回の相続において相続人となります。相続人であっても相続をしたくないという場合には相続放棄の手続きを行うことによって相続人ではなくなります。相続放棄の手続きは期限が設けられていますので、ご注意ください。

今回のご相談内容については以上となりますが、相続では各ご家庭のご状況により手続きが異なります。相続が発生した際、相続人が誰になるのか?相続財産が分からない…など初めての相続では分からないことばかりではないかと思います。山口相続遺言相談センターでは、山口で相続手続きについてお困りの方のお話しをお伺いし、ご相談者様の立場に立って親身に対応いたします。初回のご相談は完全に無料でお伺いしておりますので、山口で相続のご相談なら山口相続遺言相談センターにお任せください。相続でお困りの山口の皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。所員一同、山口の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。

山口の方より相続についてのご相談

2023年10月03日

相続手続き 遺産分割 山口市

相続財産が不動産しかないのですが、相続人同士で均等に分け合う方法はありますか?行政書士の先生、アドバイスをください。(山口)

山口に暮らしていた父が先日亡くなりました。これから相続手続きに入ろうというところなのですが、相続財産の分け方で困っています。父は山口の実家の他に、山口にもう1軒不動産を所有していました。預貯金はほとんど残っていなかったため、相続財産といえるのは山口の不動産2軒だけです。これを、相続人である私、妹、弟の3人で分け合わなければなりません。できるだけ不公平のないよう均等に分け合いたいのですが、不動産は現金のように分かりやすく分けられるものではないですし、どのように分け合えばいいでしょうか。行政書士の先生、アドバイスをお願いします。(山口)

相続した不動産の分割方法をご紹介いたします

相続財産の分割について検討する前にご確認いただきたいのが、遺言書の有無です。もしかしたら亡くなったお父様が相続財産の分け方について遺言書に残しているかもしれません。遺言書があれば遺言内容が優先され、その内容に沿って相続手続きを進めることになりますので、相続人同士による相続財産の分け方についての話し合いは不要となります。

遺言書が残されていない場合は、相続財産の分け方について話し合う遺産分割協議を行うこととなります。不動産の所有者であるお父様が亡くなったため、山口の2軒の不動産は相続人お三方の共有財産となっています。不動産の分割には3つの方法があり、それぞれご紹介いたしますので参考になさってください。

現物分割
不動産をそのままの形で分け合う方法です。どの不動産を誰が相続するかを決めることができれば一番スムーズに手続きを終えることができますが、今回の山口のご相談者様のように不動産の数と相続人の数が合わない場合もあります。また数が揃っていたとしても、それぞれの不動産の評価額に差が生じる可能性もあるため、不公平が生じやすいと考えられます。

代償分割
相続人の一部が不動産を相続し、その他の相続人に対して代償金あるいは代償財産を支払う方法です。不動産を相続する相続人が代償金として多額の現金を用意しなければなりませんが、その不動産に住み続けたいなど手放したくない理由があるときに効果的な方法といえます。

換価分割
不動産を売却し、現金を相続人同士で分割する方法です。現金であれば均等に分割することが可能ですが、売却に反対する相続人がいる場合はこの方法は難しいでしょう。また売却の際は手続き費用や税金が発生するため、あらかじめ経費を確認しておくと安心です。

ご相談者様の場合、まずは山口の不動産の評価額を明確にしてから、どのような方法で分割するか話し合うとよいのではないでしょうか。

相続手続きは煩雑なものも多いので、ご自身で進めるのが難しいと感じる方は相続の専門家に依頼されることもご検討ください。山口相続遺言相談センターでは山口の皆様に安心してご依頼いただけるよう、初回のご相談を完全無料で承っております。
山口エリアの頼れる相続のプロとして、相続に精通した行政書士が山口の皆様のお気持ちに寄り添うサポートをご提供いたします。

山口の方より相続についてのご相談

2023年09月04日

相続手続き 遺産分割 山口市

遺産分割協議書について行政書士の先生に質問です。相続が発生した際は必ず遺産分割協議書を作成すべきでしょうか。(山口)

山口で相続について相談できる行政書士の先生を探していたところ、こちらの事務所をみつけました。行政書士の先生、遺産分割協議書について教えてください。

先日、山口に暮らす父が亡くなり相続が発生しました。相続人である母と私と妹の3人で協力して相続手続きを進めようと思っています。相続財産も特に大きなものはなく、父と母で暮らしていた山口の実家と預貯金が少しある程度です。妹は山口を離れて暮らしているものの、普段から仲が良く連絡もよく取り合っていますので、相続について揉めることはないだろうと考えています。

相続手続きを進める際は遺産分割協議書を作成すべきだと聞いたことがあるのですが、遺産分割協議書とはどのようなものですか?相続の際は必ず作成しなければならないものなのでしょうか。(山口)

相続手続きのさまざまな場面で役立ちますので、遺産分割協議書は作成しておくと安心です。

遺産分割協議書とは、相続人全員参加のうえで行われる遺産分割協議にて、合意に至った内容を書面にまとめ、相続人全員が署名・実印で押印したものを指します。もしも被相続人が遺言書を遺していれば、相続手続きは遺言内容に沿って進めることになります。この場合は相続人による遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書の作成も不要となります。

遺言書のない相続の場合、相続手続きを進めていくうえで遺産分割協議書の提出が求められることがあるため、あらかじめ作成しておくことをおすすめいたします。

遺産分割協議書が求められるケース(遺言書がない相続の場合)

  1. 相続税申告
  2. 不動産の名義変更(相続登記)
  3. 金融機関での手続き
  4. 相続人同士のトラブル発生時

3.金融機関での手続きについては、遺産分割協議書の提出は必須というわけではありません。しかし複数の金融機関で手続きする場合、その都度書類に相続人全員の署名捺印をしてもらわなければならず、非常に手間がかかります。遺産分割協議書には相続人全員の署名と押印があり合意が取れていることの証明となるため、遺産分割協議書を提出すればその都度署名捺印する手間を省くことができます。

4.相続人同士のトラブル発生時においても遺産分割協議書は役立ちます。相続は現金の絡むことですのでトラブルに発展することは少なくありません。遺産分割協議書を作成しておけば、後になって揉め事が起きた際に協議内容を確認することができるので安心です。

山口相続遺言相談センターでは遺産分割協議書の作成のお手伝いだけでなく、相続全般において山口にお住いの皆様をサポートいたします。相続には細々とした作業や行わなければならないことが多く、大切なご家族が亡くなり悲しみの中にある方にとっては非常に負担が大きいでしょう。山口相続遺言相談センターには相続についての知識が豊富な行政書士が在籍しておりますので、どうぞ安心してお任せください。

まずは初回無料相談をご利用いただき、山口にお住いの皆様の相続に関するお悩みをお聞かせください。山口にお住いの皆様のお力になれるよう、相続のプロである行政書士が誠心誠意対応いたします。

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