山口の方より相続についてのご相談
2023年11月02日
行政書士の先生にお伺いします。実母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になるのでしょうか(山口)
先日、山口に住む実母の再婚相手の方が亡くなりました。実の両親は私が22歳の時に離婚し、実母はその後別の方と再婚し、山口で暮らしていました。私は実母の再婚相手にお会いしたこともなく、母とも疎遠になっていました。しかし突然実母から再婚相手が亡くなった旨の連絡があり、葬儀の手伝いをしてほしいと言われました。母が住む山口市へ向かい葬儀を終えると、今度は私もその再婚相手の方の相続人になるので相続手続きを進めてほしいと頼まれました。実母の再婚相手といえども、面識のない方の相続手続きを引き受けたくありません。それ以前に私は母の再婚相手の相続人なのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(山口)
ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組していなければ、相続人ではありません。
子で法定相続人となるのは、被相続人の実子か養子に限りますので、ご相談者様が実母の再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、相続人ではありません。
ご相談者様の場合、実のご両親が離婚されたのはご相談者様が22歳の時とのことですので、成人が養子になる為の手続きは養親もしくは養子が養子縁組届の届け出をする必要があります。その際、両方の自署押印が必要となるため、再婚相手の方と養子縁組をしているかどうかはご存知ではないかと思います。
実母の再婚相手の方と養子縁組をしている場合には、今回の相続において相続人となります。相続人であっても相続をしたくないという場合には相続放棄の手続きを行うことによって相続人ではなくなります。相続放棄の手続きは期限が設けられていますので、ご注意ください。
今回のご相談内容については以上となりますが、相続では各ご家庭のご状況により手続きが異なります。相続が発生した際、相続人が誰になるのか?相続財産が分からない…など初めての相続では分からないことばかりではないかと思います。山口相続遺言相談センターでは、山口で相続手続きについてお困りの方のお話しをお伺いし、ご相談者様の立場に立って親身に対応いたします。初回のご相談は完全に無料でお伺いしておりますので、山口で相続のご相談なら山口相続遺言相談センターにお任せください。相続でお困りの山口の皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。所員一同、山口の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。