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山口の方より遺言書に関するご相談

2024年12月03日

山口市 遺言書の作成

父が生前に作成した遺言書に母の財産についての記載と署名もあるようです。この遺言書は効力があるのか行政書士の先生に教えていただきたいです。(山口)

山口に住む父が亡くなりました。山口市内で葬儀を執り行い、今は遺品整理をしている段階でした。遺品整理をしていたところ、父が作成したと思われる遺言書を見つけました。母に伝えると、母と父で一緒に作成した遺言書とのことで、父名義の山口の実家や土地の分割方法に加え、母名義の財産についても記載し、連名で署名したとのことでした。

このように両親が連名で作成した遺言書の場合、父の財産についてのみ相続手続きを行なえばよいのでしょうか。健在な母の財産についてはどのように対応すればよいのでしょうか。そもそも連名で作成した遺言書は有効ですか?母は、夫婦であれば一つの遺言書でも問題ないだろうと思い、父と一緒に作成したそうです。(山口)

婚姻関係であったとしても2名以上の署名がある遺言書は無効な遺言書です。

民法では「共同遺言の禁止」が定められており、一つの遺言書を遺言者本人以外の人と連名で作成することはできません。そのため、今回ご両親が連名で作成された遺言書は残念ながら無効です。法律で定められている形式で作成されていない遺言書は、原則無効となってしまうため作成する際には注意が必要です。

遺言書は「遺言者の自由な意思を反映されることを基に作成される」ものであるため、遺言者が複数人になってしまうと、遺言者それぞれの自由な意思が反映されていない遺言書であるという判断になります。また、遺言書は作成した遺言者がいつでも自由に撤回することができますが、連名で作成したものが有効になってしまうと、一緒に作成した人からの同意が得られないと遺言書の撤回も自由にできないことになります。

遺言書は、故人の最終意思が記されている大切な証書です。ここに第三者が介入してしまっては遺言者本人の自由な意思とはならず、遺言の意味がなくなってしまいます。

お父様の遺言書の作成方法は自筆証書遺言となりますが、この方法は費用もかからずいつでも手軽に遺言書を作成することができます。しかし、今回のようのに法律に沿った形式で作成されていない内容の場合、その遺言書は無効となり、故人の最終意思を反映することができなくなってしまいます。

そのため、ご健在であるお母様が今後新たに遺言書を作成する際には専門家にご相談されることをおすすめいたします。

山口相続遺言相談センターでは山口で遺言書作成や相続に関するご相談をお受けしております。山口にお住まいの方で遺言書作成をご検討されている方はお気軽に山口相続遺言相談センターにご相談ください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、山口の皆様からのご連絡をこころよりお待ちしております。

山口の方より遺言書についてのご相談

2024年11月05日

遺言書の作成 山口市

行政書士の先生、遺言書について教えてください。内縁の妻には遺言書を遺せば私の死後、財産を渡すことができますか? (山口)

私は山口に住む60代の男性です。私は5年ほど前に息子の母親となる元妻と離婚しました。現在は籍を入れていない妻と暮らしております。息子とは離れて暮らしておりますが、連絡は取りあっています。最近学生時代からの親友が亡くなり、自分の相続についても真剣に考えるようになりました。とくに籍を入れていない内縁の妻へ財産が遺せるかについては心配しています。

内縁の妻のために遺言書を作成したいと考えているのですが、どのような遺言書を作成すれば内縁の妻に確実に遺産を遺すことができますか?(山口)

法定相続人となるご子息が不服の内容に遺言書を作成しておくのがポイントです。

内縁の奥様とは籍を入れていないとのことですので、ご相談者様が亡くなられた際の相続権はなく、何も対策をしないでいると、ご相談者様の財産を受け取ることができません。したがって内縁の奥様へ遺産を渡す遺言書を作成しておくのは有効な対策でしょう。

確実な遺言書の作成としては公正証書遺言の作成をお勧めいたします。公正証書遺言は公証役場で公正証書として遺言書を作成する方法です。原本を公証役場で保管できるため紛失の心配がありません。作成時には公証人が遺言の内容を本人からの聞き取りで作成するので確実な遺言書となります。

また、遺言の内容を確実に執り行うためには、遺言執行者を指定しておきます。遺言執行者は相続が発生した際に遺言の内容通りに手続きを法的に進める権限を持っています。遺言執行者を指定しておけば、相続が発生した際に内縁の奥様が手続きについて困ることがないでしょう。

一方で遺言の内容については「遺留分」に配慮した内容にすることをお勧めします。ご子息は法定相続人となりますので、ご相談者様の遺産を一定割合取得する権利があります(遺留分を受け取る権利)。したがって「内縁の奥様に全財産を渡す」というような遺言を遺してしまうと、ご子息の遺留分を侵害してしまうことになります。ご子息の遺留分に配慮した内容の遺言にしておけばトラブルになることなく、内縁の奥様も遺産を受け取ることができるでしょう。

遺言書の作成にはルールが定められており、正しい方式で作成しなければ無効となってしまいます。当相談センターにご相談いただければ、法的に有効な遺言書を作成するために、正しい方式で作成することはもちろん、ご事情に沿った内容の遺言書作成サポートをさせていただきます。山口で遺言書作成をご検討されている方は当相談センターまでお気軽にご相談ください。

山口の方より遺言書に関するご相談

2024年10月03日

遺言書の作成 山口市

行政書士の先生、遺言書があれば私の死後に財産を寄付することはできますか?(山口)

私は山口在住の70代女性です。10年ほど前に夫を亡くし、今は地域の方々に支えてもらいながら山口で一人暮らしをしています。夫が生きていたころは地域活動に参加することなどほとんどなかったのですが、ひとり身になってから、山口にはさまざまな慈善団体があることを知り、その方々の活動のおかげで楽しく日々を過ごせています。

最近、終活について考えるようになりました。私には子供がおらず、財産を相続するとしたら姪っ子になると思うのですが、山口から遠く離れたところに住んでいてほとんど疎遠の状態です。姪っ子に相続させるよりも、今お世話になっている山口の慈善団体に全財産を寄付したいというのが私の希望です。行政書士の先生、今のうちに遺言書を書いておけば、慈善団体へ財産を寄付できるでしょうか?(山口)

遺言書を作成することで、遺産の寄付が可能となるでしょう。

遺言書は遺言者(遺言書を作成した人)の死後、財産を誰に渡すかについて記すものですが、財産の受け取り人に指定できるのは相続人だけではありません。相続人以外の人や、慈善団体などを指定することも可能です。財産を相続人以外の人に渡すことを「遺贈」といいますが、慈善団体に遺贈する旨を遺言書に遺すことで、死後の財産の寄付が可能となります。

遺言書(普通方式)には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、この中でも最も安心安全な遺言書といわれているのが公正証書遺言です。遺贈をより確実なものとするためには、公正証書遺言による遺言書作成をおすすめいたします。

実は遺言書にはさまざまな法的なルールが設けられており、そのルールに従って書かれていない遺言書は、法的に無効となる恐れがあるのです。
公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が遺言書の作成に携わります。それゆえ、法的に無効となる心配がありません。さらに遺言書の原本は公証役場にて厳正に保管されますので、遺言書を紛失する心配もなく、第三者に遺言内容を改ざんされるリスクも防ぐことができます。

また、遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておくこともおすすめいたします。遺言執行者とは、遺言内容を実現させるためにさまざまな手続きを行う権利義務を有する人物です。信頼のおける方を遺言書で指定しておき、その方に公正証書遺言を作成したことを伝えておくとよいでしょう。

最後に寄付先について、寄付をご希望されている山口の慈善団体の寄付受付状況も確認しておきましょう。団体によっては現金でなければ寄付を受け付けていないという場合もありますのでご注意ください。

相続・遺言の専門家である山口相続遺言相談センターでは、遺言書作成についてもお手伝いをしております。山口の皆様にとっていく遺言書を作成できるようサポートさせていただきます。山口の皆様、まずはお気軽に、山口相続遺言相談センターの専門家による初回完全無料相談をご利用ください。

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