山口の方より相続についてのご相談
2024年08月05日
相続では必ず遺産分割協議書を作成しなければならないのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(山口)
山口在住の主婦です。先日、山口市内の病院に入院していた父が息を引き取りました。父は重い病で長い間入院しており、私をはじめ親族はある程度覚悟をしていました。葬儀は山口市内で執り行い、今は家族と財産について話をしているところです。生前、父や家族と財産についてもある程度話をしてたこともあり、遺産分割はスムーズに進みそうです。相続人も家族のみで、相続財産も山口の自宅と預貯金になるので、遺産分割協議書は作成しなくてもよいのでは?と思っています。遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものですか。(山口)
遺産分割協議書は今後のためにも作成することをおすすめいたします。
遺言書がある場合の相続では、遺言書の内容通りに相続手続きを進める流れとなり、遺産分割協議は行いませんので遺産分割協議を作成する必要はありません。
しかし、遺言書がない場合には相続人全員による遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議書は、この話し合いで合意した内容を書面にまとめ、相続人全員で署名・押印したものです。遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、相続した不動産の名義変更をする際等に提示を求められますので作成しておきましょう。
また、相続では多額の財産が突然手に入る機会でもありますので、非常に揉めやすい状況ではあります。相続人が家族のみであっても揉め事に発展しまう可能性が十分にあります。遺産分割協議を行った時はスムーズに話し合いが終わったとしても、後になって揉めることもあります。相続人同士でこういったトラブルが起こった際、全員で内容を確認するためにも遺産分割協議書は作成したほうがよいでしょう。
以下に遺産分割協議書が必要となる場面についてご確認ください。(遺言書がない相続の場合)
- 不動産の相続登記
- 相続税申告
- 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人間でのトラブル防止のため
相続は一生に何度も経験することではありません。一度の相続で多額の財産を取得することもあります。このような場面ではきちんと相続人全員が合意したことを遺産分割協議書に記載しておくことをお勧めいたします。相続では、面倒な手続きも多く、専門的な知識を要する手続きもあります。ご自身での相続手続きが不安な方や、複雑な手続きで進めることができない方など、山口で相続に関するお困りことなら山口相続遺言相談センターにお任せください。山口相続遺言相談センターでは初回完全無料相談をお受けしておりますので、まずはお気軽にお問合せください。山口で相続でお困りの方からのお問い合わせをお待ちしております。