山口相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
山口の方より相続についてのご相談
2024年04月03日
行政書士の先生、私の死後相続が発生した際に離婚した元妻は相続人になるのでしょうか。(山口)
山口在住50代男です。自身の相続のことで、行政書士の先生にお尋ねしたいことがあり、この度ご相談させていただきました。
私は20年ほど前に結婚をしていましたが、当時仕事がとても忙しく家族の時間を取ることができなかったため、早く子どもが欲しいと考えていた元妻との気持ちのすれ違いもあり、離婚を選びました。現在は、5年前に転職した先で知り合った同僚の女性と、山口で同居をしております。婚姻関係は結んでおりませんが、内縁の妻として彼女には日頃から支えてもらっています。
また、お互い子どもはおらず、あと数年で私は定年退職するため彼女と山口でのんびり余生を過ごしたいと思っています。ですが離婚歴があるため、彼女を遺して先に逝くことになった場合、彼女だけでなく前妻にも相続する必要があるのか心配になりました。 両親すでに亡くなっており兄弟もいないため、私の遺産はこれまで支えてくれた彼女にすべて遺したいと考えています。もしも前妻にまで私の相続が発生するのであれば、専門家である行政書士の先生にアドバイスをいただきたいと思っております。宜しくお願い致します。(山口)
ご相談者様の相続が発生した場合、20年前に離婚した前妻は法定相続人にはなりません。
山口のご相談者様がご心配されている前妻への相続の件につきましては、離婚されている場合相続人にはなりませんので、ご安心ください。前妻の間にもお子様がいらっしゃらないとのことですので、離婚前の関係性で相続人になる方はいないことになります。
さらに申しますと、現在山口で同居されている内縁の妻も相続人にはなりません。ご相談者様は、ご自身の遺産を内縁の妻に遺したい意向があるようですので、生前に対策を取る必要があります。
※法定相続人については、下記の通りです。
■配偶者 :常に相続人
■第一順位:子・孫 (直系卑属)
■第二順位:父母 (直系尊属)
■第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の法定相続人に該当する方が、山口のご相談者様にいらっしゃらない場合には「特別縁故者に対しての財産分与制度」を利用することで、財産の一部を内縁の妻が受け取ることができるケースもあります。しかしこの制度を利用したい場合、裁判所に申し立てをするのは内縁の妻です。またその申立てが認可されなければ、内縁の妻が財産を受け取ることはできません。そのため、ご相談者様が内縁の妻に確実に財産を遺したいのであれば、公正証書遺言で遺言書を作成し遺贈の意思を主張しておくことをおすすめします。
山口にお住まいで、相続・遺言に関するご質問やご相談がありましたら、山口相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。山口相続遺言相談センターでは、初回無料にて専門家による相談会を実施しております。山口近郊で相続・遺言の実績豊富な山口相続遺言相談センターにぜひお任せください。山口にお住まいの皆様のお悩みに寄り添い、サポートさせていただきます。