山口の方より相続についてのご相談
2023年09月04日
遺産分割協議書について行政書士の先生に質問です。相続が発生した際は必ず遺産分割協議書を作成すべきでしょうか。(山口)
山口で相続について相談できる行政書士の先生を探していたところ、こちらの事務所をみつけました。行政書士の先生、遺産分割協議書について教えてください。
先日、山口に暮らす父が亡くなり相続が発生しました。相続人である母と私と妹の3人で協力して相続手続きを進めようと思っています。相続財産も特に大きなものはなく、父と母で暮らしていた山口の実家と預貯金が少しある程度です。妹は山口を離れて暮らしているものの、普段から仲が良く連絡もよく取り合っていますので、相続について揉めることはないだろうと考えています。
相続手続きを進める際は遺産分割協議書を作成すべきだと聞いたことがあるのですが、遺産分割協議書とはどのようなものですか?相続の際は必ず作成しなければならないものなのでしょうか。(山口)
相続手続きのさまざまな場面で役立ちますので、遺産分割協議書は作成しておくと安心です。
遺産分割協議書とは、相続人全員参加のうえで行われる遺産分割協議にて、合意に至った内容を書面にまとめ、相続人全員が署名・実印で押印したものを指します。もしも被相続人が遺言書を遺していれば、相続手続きは遺言内容に沿って進めることになります。この場合は相続人による遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書の作成も不要となります。
遺言書のない相続の場合、相続手続きを進めていくうえで遺産分割協議書の提出が求められることがあるため、あらかじめ作成しておくことをおすすめいたします。
遺産分割協議書が求められるケース(遺言書がない相続の場合)
- 相続税申告
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 金融機関での手続き
- 相続人同士のトラブル発生時
3.金融機関での手続きについては、遺産分割協議書の提出は必須というわけではありません。しかし複数の金融機関で手続きする場合、その都度書類に相続人全員の署名捺印をしてもらわなければならず、非常に手間がかかります。遺産分割協議書には相続人全員の署名と押印があり合意が取れていることの証明となるため、遺産分割協議書を提出すればその都度署名捺印する手間を省くことができます。
4.相続人同士のトラブル発生時においても遺産分割協議書は役立ちます。相続は現金の絡むことですのでトラブルに発展することは少なくありません。遺産分割協議書を作成しておけば、後になって揉め事が起きた際に協議内容を確認することができるので安心です。
山口相続遺言相談センターでは遺産分割協議書の作成のお手伝いだけでなく、相続全般において山口にお住いの皆様をサポートいたします。相続には細々とした作業や行わなければならないことが多く、大切なご家族が亡くなり悲しみの中にある方にとっては非常に負担が大きいでしょう。山口相続遺言相談センターには相続についての知識が豊富な行政書士が在籍しておりますので、どうぞ安心してお任せください。
まずは初回無料相談をご利用いただき、山口にお住いの皆様の相続に関するお悩みをお聞かせください。山口にお住いの皆様のお力になれるよう、相続のプロである行政書士が誠心誠意対応いたします。