読み込み中…

山口相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例

山口の方より相続についてのご相談

2024年02月05日

相続手続き 山口市

相続手続きを進めたいのですが、弟が自分で行うと言ってききません。自力で対応できるものなのか行政書士の先生にご相談したいです(山口)

私と同じ山口市内に住む兄が亡くなり、兄の相続について弟と意見があわず困っています。

山口の実家にて一人暮らしをしていた兄が昨年の夏に亡くなりました。兄は生涯独身であり、私たちの両親や祖父母もだいぶ前に亡くなっているので、相続人は妹である私と弟の2人です。

仕事が趣味であったうえ、山口の実家暮らしで大きな出費もなかったと思われる兄の遺産は1億円を超えるものであり、兄弟2人で驚愕しています。遺産については仲良く1/2ずつ分けようと決まったのですが、問題は相続手続きについてです。

仕事で企業の法務部に勤める弟は、多少自信があるのか自分で相続手続きおよび相続税申告をやるといってききません。法務部といっても専門は企業法務ですし、相続手続きについては経験がないはずです。そのうえ仕事が多忙なようで、自分でやりたいと言いつつ兄が亡くなってから5カ月が経ちますが、なにも進んでいないようなのです。

相続税の申告には期限がありますし、私としては専門家に依頼して早く手続きを終わらしたい思いでいます。そもそもこのような状況でも、自分自身で相続手続きを進められるものなのでしょうか(山口)

兄弟が相続人のうえ、相続税申告も控えているのであれば、早めに専門家に相談したほうがよいでしょう。

相続人本人が相続手続きを進めることに問題はありませんし、実際に行う方もいらっしゃいます。しかし、今回のご相談者様のように、相続人が亡くなった人の兄弟にあたる場合は、戸籍の収集等がとても複雑なため、ご自身で行うのには限界があるでしょう。特に仕事によって平日に役所等に行けない方が進めるのは非常に負担が大きいです。

ご相続人であるお二人にとっては誰が相続人であるかは明確なことと思われますが、それを法務局や金融機関に証明するためには戸籍が必要です。民法は法定相続人を下記のように定めており、ご相談者様と弟様は第三順位にあたります。

配偶者=常に相続人

第一順位=子や孫(直系卑属)

第二順位=親、祖父母(直系卑属)

第三順位=兄弟、甥、姪

第三順位の方が相続人となるのは、上位の第一順位と第二順位の人が亡くなっている、もしくはそもそも存在しない場合においてのみです。

つまり、戸籍謄本によってそのことを証明しなければならず、兄弟が相続する場合には集める戸籍が20通近くなることもあります。

実際「戸籍を集めたいがどのようにしたらよいかわからない」とご相談にいらっしゃる方は多く、弟様についてもどこかで手続きがストップしていることも考えられるでしょう。

相続税申告も必要とのことですので、あまり悠長にしてはいられません。初回相談は無料でご対応いたしますので、早めにご相談におこしいただければ幸いです。

山口相続遺言相談センターでは、山口を中心に遺産相続・遺言書の作成について、司法書士、行政書士、弁護士、税理士などの専門家と連携しご対応させていただきます。山口の皆様の相続について親身にサポートさせていただきますので、山口近郊にお住まいの方は、ぜひ無料相談をご利用ください。ご連絡お待ちしております。

山口の方より相続についてのご相談

2024年01月09日

相続手続き 遺産分割 山口市

行政書士の先生、父の相続が開始したのですが、法定相続分がどのような割合になるのかわかりません。(山口)

山口の実家で暮らしていた父が亡くなりました。相続について考えなければならないのですが、遺産の分け方で困っています。
相続について自分なりに調べたところ、相続人には法定相続分という遺産を受け取れる割合があるというのはわかりました。しかし、具体的な割合の計算方法がよくわかりません。というのも、相続人となるのが山口に住む母と、私と、本来であれば兄のはずなのですが、兄は既に他界しております。兄には子供がいるのですが、兄の子供も相続人になりますよね?このような場合、法定相続分の割合をどのように考えればよいのか、教えていただけますか。(山口)

相続順位と法定相続分についてご説明いたします。

民法では、遺産を相続する権利をもつ人(法定相続人)と、その相続順位を明確に定めています。そして法定相続分とは遺産の相続割合のことで、各相続人の相続順位に応じて法定相続分が決まります。まずは法定相続人になれる人とその順位について確認しましょう。

【法定相続人および相続順位】

  • 配偶者は常に法定相続人
  • 第一順位:子供や孫……直系卑属
  • 第二順位:父母……直系尊属
  • 第三順位:兄弟姉妹……傍系血族

配偶者は必ず法定相続人となります。そして第一順位の人が存在する場合、下位に該当する人は法定相続人になることはありません。上位の順位に該当する人がいない、または死亡していて不在の場合は、下位の順位の人に相続権が移ります。

次に、法定相続分の割合について確認します。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上から、山口のご相談者様の場合はまず配偶者であるお母様が遺産の半分を受け取ることになります。そして残りの半分はご相談者様と、お兄様のお子様で割ることになりますが、割合としては以下のようになります。

  • お母様(配偶者):1/2
  • ご相談者様(子):1/4
  • お兄様のお子様:1/4 

なお、お兄様のお子様が複数名いる場合は、1/4の財産をお子様の人数で割ることになります。例えばお子様が2人の場合は一人当たり1/8、3人の場合は1/12、という具合です。

今回は法定相続分の割合についてご説明いたしましたが、相続の際は必ず法定相続分に従い遺産分割しなければならないわけではありません。遺産分割協議において相続人全員の合意を得られれば、基本的には自由に分割割合を決定することができます。

山口の皆様、相続関係によって法定相続分の割合は変わってきますので、ご自身で判断するのは難しいケースもあります。遺産分割協議を行う前に法定相続分について知っておきたいという場合は、相続の専門家に相談されるとよいでしょう。
山口相続遺言相談センターでは、山口の皆様のご事情に合わせたきめ細やかな相続サポートを心がけております。初回の無料相談にて、山口の皆様の相続に関するお悩みやご質問を丁寧にヒアリングし、お悩みが晴れるよう尽力させていただきます。山口の皆様はどうぞお気軽に、山口相続遺言相談センターの相続の専門家までお問合せください。

山口の方より相続のご相談

2023年12月04日

相続手続き 山口市 未分類

父の相続財産の調査をしています。しかし自宅をさがしても銀行通帳が見つかりません。通帳がなければ手続きはできないのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(山口)

山口に住む父が亡くなり、相続手続きを家族ですすめています。相続人は母と私と妹の三人で、相続財産を調べ始めているところですが、父の退職金が入っているはずの口座の通帳とカードが見当たらず困っています。生前に父から退職金には手を付けていないと話を聞いていましたので、どこかにあるはずなのですが見当がつかずにいます。預け先の金融機関さえわかれば相続に必要だと説明すれば何とかなるような気がするのですが、今のところ情報がないため問い合わせることも出来ません。私たち家族が預け先を調べることは可能でしょうか?(山口)

法定相続人であれば、銀行から口座の情報や残高証明書を取り寄せることができます。

相続が必要になったら、まずは亡くなられた方が遺言書や終活ノートなどをのこされていないかを確認しましょう。遺言などがあれば、その中に口座の内容もすべて記載されているはずです。相続において、遺言書に記載されている事項が最優先されますので、まずは遺言書がのこされていないかどうかをまずは確認するようにしましょう。

ご自宅の遺品整理などをされても預金の情報がなかった場合には、郵便物や粗品、カレンダーなどを手がかりに、その銀行に問合せをしましょう。法定相続人であれば、相続手続きに関する亡くなった方の財産の調査をすることができます。相続人であることを証明するための戸籍謄本の提出が求められますので、事前に必要な戸籍を準備しておきましょう。

法定相続人として、亡くなった方の財産を調査することが可能であるとお話しをしましたが、相続人や財産の調査等、相続には面倒や負担も多く時間がかかることも多い為、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかります。平日はお仕事で動けない方やご自身での調査が難しい、またはご不安がある場合には、相続の専門家が在籍する山口相続遺言相談センターに依頼することもおすすめいたします。専門家であれば、ご本人様に代わり戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家によるお手伝いが可能になります。

山口にお住まいの皆様、相続についてのお困り事は山口相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。私どもは山口の行政書士として親身に相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたします。(山口)

山口の方より相続についてのご相談

2023年11月02日

相続手続き 山口市

行政書士の先生にお伺いします。実母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になるのでしょうか(山口)

先日、山口に住む実母の再婚相手の方が亡くなりました。実の両親は私が22歳の時に離婚し、実母はその後別の方と再婚し、山口で暮らしていました。私は実母の再婚相手にお会いしたこともなく、母とも疎遠になっていました。しかし突然実母から再婚相手が亡くなった旨の連絡があり、葬儀の手伝いをしてほしいと言われました。母が住む山口市へ向かい葬儀を終えると、今度は私もその再婚相手の方の相続人になるので相続手続きを進めてほしいと頼まれました。実母の再婚相手といえども、面識のない方の相続手続きを引き受けたくありません。それ以前に私は母の再婚相手の相続人なのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(山口)

ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組していなければ、相続人ではありません。

子で法定相続人となるのは、被相続人の実子か養子に限りますので、ご相談者様が実母の再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、相続人ではありません。

ご相談者様の場合、実のご両親が離婚されたのはご相談者様が22歳の時とのことですので、成人が養子になる為の手続きは養親もしくは養子が養子縁組届の届け出をする必要があります。その際、両方の自署押印が必要となるため、再婚相手の方と養子縁組をしているかどうかはご存知ではないかと思います。

実母の再婚相手の方と養子縁組をしている場合には、今回の相続において相続人となります。相続人であっても相続をしたくないという場合には相続放棄の手続きを行うことによって相続人ではなくなります。相続放棄の手続きは期限が設けられていますので、ご注意ください。

今回のご相談内容については以上となりますが、相続では各ご家庭のご状況により手続きが異なります。相続が発生した際、相続人が誰になるのか?相続財産が分からない…など初めての相続では分からないことばかりではないかと思います。山口相続遺言相談センターでは、山口で相続手続きについてお困りの方のお話しをお伺いし、ご相談者様の立場に立って親身に対応いたします。初回のご相談は完全に無料でお伺いしておりますので、山口で相続のご相談なら山口相続遺言相談センターにお任せください。相続でお困りの山口の皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。所員一同、山口の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。

山口の方より相続についてのご相談

2023年10月03日

相続手続き 遺産分割 山口市

相続財産が不動産しかないのですが、相続人同士で均等に分け合う方法はありますか?行政書士の先生、アドバイスをください。(山口)

山口に暮らしていた父が先日亡くなりました。これから相続手続きに入ろうというところなのですが、相続財産の分け方で困っています。父は山口の実家の他に、山口にもう1軒不動産を所有していました。預貯金はほとんど残っていなかったため、相続財産といえるのは山口の不動産2軒だけです。これを、相続人である私、妹、弟の3人で分け合わなければなりません。できるだけ不公平のないよう均等に分け合いたいのですが、不動産は現金のように分かりやすく分けられるものではないですし、どのように分け合えばいいでしょうか。行政書士の先生、アドバイスをお願いします。(山口)

相続した不動産の分割方法をご紹介いたします

相続財産の分割について検討する前にご確認いただきたいのが、遺言書の有無です。もしかしたら亡くなったお父様が相続財産の分け方について遺言書に残しているかもしれません。遺言書があれば遺言内容が優先され、その内容に沿って相続手続きを進めることになりますので、相続人同士による相続財産の分け方についての話し合いは不要となります。

遺言書が残されていない場合は、相続財産の分け方について話し合う遺産分割協議を行うこととなります。不動産の所有者であるお父様が亡くなったため、山口の2軒の不動産は相続人お三方の共有財産となっています。不動産の分割には3つの方法があり、それぞれご紹介いたしますので参考になさってください。

現物分割
不動産をそのままの形で分け合う方法です。どの不動産を誰が相続するかを決めることができれば一番スムーズに手続きを終えることができますが、今回の山口のご相談者様のように不動産の数と相続人の数が合わない場合もあります。また数が揃っていたとしても、それぞれの不動産の評価額に差が生じる可能性もあるため、不公平が生じやすいと考えられます。

代償分割
相続人の一部が不動産を相続し、その他の相続人に対して代償金あるいは代償財産を支払う方法です。不動産を相続する相続人が代償金として多額の現金を用意しなければなりませんが、その不動産に住み続けたいなど手放したくない理由があるときに効果的な方法といえます。

換価分割
不動産を売却し、現金を相続人同士で分割する方法です。現金であれば均等に分割することが可能ですが、売却に反対する相続人がいる場合はこの方法は難しいでしょう。また売却の際は手続き費用や税金が発生するため、あらかじめ経費を確認しておくと安心です。

ご相談者様の場合、まずは山口の不動産の評価額を明確にしてから、どのような方法で分割するか話し合うとよいのではないでしょうか。

相続手続きは煩雑なものも多いので、ご自身で進めるのが難しいと感じる方は相続の専門家に依頼されることもご検討ください。山口相続遺言相談センターでは山口の皆様に安心してご依頼いただけるよう、初回のご相談を完全無料で承っております。
山口エリアの頼れる相続のプロとして、相続に精通した行政書士が山口の皆様のお気持ちに寄り添うサポートをご提供いたします。

相続・遺言・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識について

山口相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

STEP
1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

まずは、お客様のご都合の良い日取りをご連絡ください。
頂戴したお日にちと当センターの専門家のスケジュールとを照らし合わせたうえでご訪問日を確定いたします。

STEP
2

緊張とご不安を払拭すべくスタッフ一同笑顔でお出迎え

法律事務所を訪問する機会の少ないお客様は緊張と不安を抱えお越しになります。
そういったお客様の緊張とご不安を払拭すべくスタッフ一同笑顔でお出迎えさせていただきますので、気軽にお越し頂けましたら幸いです。

STEP
3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

初回の無料相談のご相談時間として90分~120分程度ご用意させていただいております。
ご相談いただいた内容から専門家が判断し、適切なサポート内容と費用をご提案させていただきます。ご不明な点についてはどんな些細なことでも遠慮なくご質問ください。

山口相続遺言相談センターの
初回相談が無料である理由

山口相続遺言相談センターでは、相続が開始された方、ご準備されている方のどちらの皆様にも気軽に相続についてご相談いただきたいと考え、初回のご相談は完全無料とし、一切ご相談料を頂いておりません。ご相談時間として90分~120分程度ご用意させていただきますので、ごゆっくりお話しいただけたらと思います。
無料相談から当センターの相続の専門家がしっかりとお話をお伺いし、お客様のお悩みに対する最善策を提案させていただき、お客様が納得するまでしっかりとサポートいたします。

山口を中心に
相続手続き・遺言書作成・生前対策で
年間100件超の実績

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 山口を中心に、相続・遺言の無料相談! 0120-36-0333 メールでの
お問い合わせ