山口相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
山口の方より遺言書に関するご相談
2024年10月03日
行政書士の先生、遺言書があれば私の死後に財産を寄付することはできますか?(山口)
私は山口在住の70代女性です。10年ほど前に夫を亡くし、今は地域の方々に支えてもらいながら山口で一人暮らしをしています。夫が生きていたころは地域活動に参加することなどほとんどなかったのですが、ひとり身になってから、山口にはさまざまな慈善団体があることを知り、その方々の活動のおかげで楽しく日々を過ごせています。
最近、終活について考えるようになりました。私には子供がおらず、財産を相続するとしたら姪っ子になると思うのですが、山口から遠く離れたところに住んでいてほとんど疎遠の状態です。姪っ子に相続させるよりも、今お世話になっている山口の慈善団体に全財産を寄付したいというのが私の希望です。行政書士の先生、今のうちに遺言書を書いておけば、慈善団体へ財産を寄付できるでしょうか?(山口)
遺言書を作成することで、遺産の寄付が可能となるでしょう。
遺言書は遺言者(遺言書を作成した人)の死後、財産を誰に渡すかについて記すものですが、財産の受け取り人に指定できるのは相続人だけではありません。相続人以外の人や、慈善団体などを指定することも可能です。財産を相続人以外の人に渡すことを「遺贈」といいますが、慈善団体に遺贈する旨を遺言書に遺すことで、死後の財産の寄付が可能となります。
遺言書(普通方式)には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、この中でも最も安心安全な遺言書といわれているのが公正証書遺言です。遺贈をより確実なものとするためには、公正証書遺言による遺言書作成をおすすめいたします。
実は遺言書にはさまざまな法的なルールが設けられており、そのルールに従って書かれていない遺言書は、法的に無効となる恐れがあるのです。
公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が遺言書の作成に携わります。それゆえ、法的に無効となる心配がありません。さらに遺言書の原本は公証役場にて厳正に保管されますので、遺言書を紛失する心配もなく、第三者に遺言内容を改ざんされるリスクも防ぐことができます。
また、遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておくこともおすすめいたします。遺言執行者とは、遺言内容を実現させるためにさまざまな手続きを行う権利義務を有する人物です。信頼のおける方を遺言書で指定しておき、その方に公正証書遺言を作成したことを伝えておくとよいでしょう。
最後に寄付先について、寄付をご希望されている山口の慈善団体の寄付受付状況も確認しておきましょう。団体によっては現金でなければ寄付を受け付けていないという場合もありますのでご注意ください。
相続・遺言の専門家である山口相続遺言相談センターでは、遺言書作成についてもお手伝いをしております。山口の皆様にとっていく遺言書を作成できるようサポートさせていただきます。山口の皆様、まずはお気軽に、山口相続遺言相談センターの専門家による初回完全無料相談をご利用ください。