山口相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
山口の方より遺言書についてのご相談
2024年11月05日
行政書士の先生、遺言書について教えてください。内縁の妻には遺言書を遺せば私の死後、財産を渡すことができますか? (山口)
私は山口に住む60代の男性です。私は5年ほど前に息子の母親となる元妻と離婚しました。現在は籍を入れていない妻と暮らしております。息子とは離れて暮らしておりますが、連絡は取りあっています。最近学生時代からの親友が亡くなり、自分の相続についても真剣に考えるようになりました。とくに籍を入れていない内縁の妻へ財産が遺せるかについては心配しています。
内縁の妻のために遺言書を作成したいと考えているのですが、どのような遺言書を作成すれば内縁の妻に確実に遺産を遺すことができますか?(山口)
法定相続人となるご子息が不服の内容に遺言書を作成しておくのがポイントです。
内縁の奥様とは籍を入れていないとのことですので、ご相談者様が亡くなられた際の相続権はなく、何も対策をしないでいると、ご相談者様の財産を受け取ることができません。したがって内縁の奥様へ遺産を渡す遺言書を作成しておくのは有効な対策でしょう。
確実な遺言書の作成としては公正証書遺言の作成をお勧めいたします。公正証書遺言は公証役場で公正証書として遺言書を作成する方法です。原本を公証役場で保管できるため紛失の心配がありません。作成時には公証人が遺言の内容を本人からの聞き取りで作成するので確実な遺言書となります。
また、遺言の内容を確実に執り行うためには、遺言執行者を指定しておきます。遺言執行者は相続が発生した際に遺言の内容通りに手続きを法的に進める権限を持っています。遺言執行者を指定しておけば、相続が発生した際に内縁の奥様が手続きについて困ることがないでしょう。
一方で遺言の内容については「遺留分」に配慮した内容にすることをお勧めします。ご子息は法定相続人となりますので、ご相談者様の遺産を一定割合取得する権利があります(遺留分を受け取る権利)。したがって「内縁の奥様に全財産を渡す」というような遺言を遺してしまうと、ご子息の遺留分を侵害してしまうことになります。ご子息の遺留分に配慮した内容の遺言にしておけばトラブルになることなく、内縁の奥様も遺産を受け取ることができるでしょう。
遺言書の作成にはルールが定められており、正しい方式で作成しなければ無効となってしまいます。当相談センターにご相談いただければ、法的に有効な遺言書を作成するために、正しい方式で作成することはもちろん、ご事情に沿った内容の遺言書作成サポートをさせていただきます。山口で遺言書作成をご検討されている方は当相談センターまでお気軽にご相談ください。