山口の方より遺言書に関するご相談
2025年01月07日
子どもたちが揉めないような遺言書を作成したいため行政書士の先生からアドバイスいただきたいです。(山口)
山口に住む70代の者です。自分に万が一のことがあった時、残される子どもたちが揉めないように遺言書を作成したいと考えています。私が所有している財産は山口県内に不動産がいくつかあるのとわずかな預貯金です。推定相続人は子どもたち2人です。先日、知人が相続を経験した時の話を聞いたところ、普段仲の良い家族であっても相続になると揉めてしまうことがあるとのことでした。私の子ども達も仲は良い方ですが、自分が元気なうちに遺言書を作成して安心したいと考えています。まず、何からはじめればよいでしょうか。また、揉め事にならないような遺言書の内容についてもアドバイスいただきたいです。(山口)
ご自身の意思を反映した遺言書を作成しましょう。
遺言書では、ご自身の財産の分割方法について自分で決めることができます。相続では遺言書がある場合、遺言書の内容が最優先されるため、残されたご家族は遺言書の内容通りに手続きを進めることができます。残されるご家族が揉めないよう、全員が納得のいく内容を検討していきましょう。
ご相談者様は不動産がいくつかあるとのことですので、不動産は複数あるが現金があまりないという相続では揉めてしまう可能性があります。生前に遺言書で分割内容を指定しておくことによって、相続が発生した際、相続人は遺産分割協議書を行う必要がなく、遺言書の内容通りに相続手続きを行うことができます。そのため遺産分割の話し合いでトラブルになることを防ぐことができます。
遺言書の作成方法についてですが、遺言書(普通方式)の種類は下記の3種類となります。
①自筆証書遺言
遺言者が自筆で作成します。いつでも手軽に作成でき、費用もかかりません。ただし、遺言の方式を守って作成していないと無効になってしまうため注意が必要です。また、開封する際、相続人は家庭裁判所での検認の手続きが必要です。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。
※財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能。
②公正証書遺言
公証役場で公証人が作成する方法です。作成された原本は公証役場で保管されます。そのため、遺言書が偽造されたり紛失するリスクがありません。費用はかかりますが、公証人が作成するため不備がなく法的に確実な遺言書を作成することができます。
③秘密証書遺言
遺言者がご自身で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。作成した遺言書は封をしますので遺言の内容を本人以外が知ることなく作成することができます。しかし、遺言書の内容に不備があると無効になる場合があり、現在ではあまりこの方法では作成されていません。
法的に有効で確実な遺言書を作成したい場合、②の公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。さらに、ご相談者様の遺言書を作成する上でのお気持ちや残されるご家族への思いなどの「付言事項」を書き記すこともできます。なお、こちらは法定効力はありません。
山口相続遺言相談センターでは山口の皆様の遺言書の作成をサポートいたします。山口の地域事情にも詳しい専門家が山口の皆様の遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。遺言書作成だけでなく、相続に関するご相談もお気軽にお問い合わせください。初回は完全無料でご相談いただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。