超高齢化社会といわれる現代、認知症の発症などいざという時の対策としてご自身の財産について生前より考える方は少なくありません。
生前対策についてこんなお悩み、ありませんか?
- 経営しているアパートの管理が将来的に不安
- いずれは自宅を売却予定だがその前に認知症になったらどうしよう…
- 会社経営中に認知症を発症したら怖い
- 障害のある子供を残して亡くなった場合その後が心配 等
これらについてお悩みの方は、家族信託を活用することができます
家族信託とは、ご家族ごとに財産管理や遺産承継が設定できるため、遺言や成年後見制度では難しかったご要望を解決できる可能性があります。
山口相続遺言相談センターでは、お客様が安心できる老後をサポートするために、家族信託を利用した生前対策をご提案させていただきます。 まずは、山口相続遺言相談センターの無料相談をご利用いただき、お客様のお困りごとやご希望などをお聞かせください。お客様のご意向に沿って専門家が最適な解決策を提案させていただきます。
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そもそも家族信託とはどんなもの?
「家族信託」とは、ご自身の財産を信頼できる人物へ託すために信託契約を結び、特定の人物が利益を得られるように管理・運用をしてもらう制度です。
家族信託では、「委託者」「受託者」「受益者」の3種類の人がいて、自分の財産を託したい相手を「受託者」、託された財産の管理・運用・処分を任された人を「受託者」、財産管理によって生じた利益を受け取る人を「受益者」といいます。
信託財産やその管理方法、目的、信託開始の時期および終了条件など、信託契約において自由に決められることが家族信託のメリットであり、さまざまなシーンにおいて活用することができます。
活用シーン1 自宅を売却して施設の入居金にしたい
75歳男性からのご相談。 妻は既に他界しており、息子が一人いる。現在は自宅で一人暮らし。 いずれは施設へ入居する予定で、その資金は現在居住中の自宅を売却し資金調達を考えている。
【相談者が懸念していること】
- 施設へ入居する前に認知症を発症した場合、自分で自宅を売却することができない
- 息子への生前贈与も考えたが、贈与税や不動産取得税の負担をかけたくない
- 成年後見制度は不便なので、なるべく利用したくない
【家族信託を活用したご提案】
相談者の自宅を信託財産として息子へ託し、相談者が認知症になった場合、息子が売却を行い、その代金を施設へ入居費用を支払う。
この場合、相談者は信託財産として自宅を託した場合でも、今まで通り居住することができる。
活用シーン2 自宅の承継先を孫の代まで決定しておきたい
80歳男性からのご相談。妻が数年前に亡くなり、相続人にあたるのは長女と長男で、現在は長男夫婦と同居中。自分の死後、自宅の承継先に悩んでいる。
長男夫婦に相続した場合、長男夫婦には子どもがいない為、もしも長男が先に亡くなると自宅の所有者が長男の嫁になってしまうことを懸念している。
孫である長女の子に相続させた場合、長男夫婦とトラブルになってしまうのではないかと判断に迷っている。
【相談者が懸念していること】
- 遺言書には、相続について長男までしか指定することができない
- 遺言書に長女の子(孫)に自宅を譲ると記載した場合親族間でトラブルになる可能性がある
- 長男が嫁より先に亡くなった場合、長女が自宅を承継するとは限らない
【家族信託を活用したご提案】
家族信託では、「長男、その後は孫」という内容を契約書に記載しておけば、受益者の承継先を孫の代以降も自由に決めることができます。
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家族信託を利用する場合の流れ
当事務所への無料相談
必要書類の収集
- 戸籍謄本
- 住民票
- 登記簿謄本
- 評価証明書
信託契約書の文案確認および作成
公証人のチェック
公証役場にて信託契約書の作成
法務局にて信託登記の申請
信託財産(金融資産)の管理
※信託専用口座の開設
山口相続遺言相談センターの家族信託サポートプラン ご依頼費用
山口相続遺言相談センターの家族信託サポートプランは、お客様のご意向に沿った提案をさせていただき、契約書の作成、公証役場との調整、信託登記の申請など家族信託契約に関する手続き一式をまとめてお手伝いさせていただく内容となっております。
- 信託対象となる不動産1件と金融資産の合計金額となります。不動産が2件以上の場合は別途見積りとなります。
- 複雑な事案等においては別途、信託専門の弁護士によるリーガルチェック報酬が必要となる場合があります。
- 信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任は、別途見積りとなります。
個別費用の目安(税込表示)
- 事前のスキーム確認(3回×2時間) ※報酬15%: 79,200円
- 信託契約書の作成:140,800円
- 公正証書の作成:55,000円
※公正証書で作成しない場合、別途リーガルチェック - 信託スキームにおける税務チェック ※報酬25%:132,000円
- 信託不動産の登記申請(1件):88,000円
※登記件数が複数ある場合、件数分の加算があります
※不動産の名義変更は、司法書士業務となるため、提携の司法書士事務所と連携します。上記の目安は一般的な登記申請の場合であり、登記申請の件数、筆数、不動産の価格、その他によって報酬が変わる場合があります。費用につきましては、事前にご案内させていただきます。 - 運用に関するアドバイス: 33,000円
※信託契約締結後の管理運用についてご案内致します。
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当事務所が選ばれるのには4つの理由があります!
1.家族信託の経験豊富な専門家が対応
家族信託はまだまだ新しい財産管理の方法であるため、常に最新の法律知識が求められます。それに伴い、家族信託を対応できる専門家も多くはありません。山口相続遺言相談センターでは、いち早く家族信託に取り組んできたため、山口にお住いの多くのお客様に家族信託のご相談をいただき、対応しております。
これまでの経験と実績をもとにお客様のお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
2.専門家が精度の高い契約書を作成
家族信託の継続では、契約時に作成する信託契約書の内容が重要となります。内容が不十分であると継続に当たり大きな影響を及ぼし、手続きが進まないこともあるので、将来を見据えた対策を契約書に記載することが大切です。
山口相続遺言相談センターでは、今まで多くの山口の皆様に家族信託のご相談をいただき、契約書の作成だけでなく、信託契約書も専門的に取り扱っておりますので、安心してご相談ください。お客様に最適な文案をご提案いたします。
3.お客様も安心・納得の明確な料金設定
山口相続遺言相談センターでは、無料相談の際に、手続きの流れとともに、発生する手数料についても明確にご提示するため、専門家へ依頼するのが初めての方も安心・ご納得いただけます。
また、追加でご依頼いただいた場合にはその都度料金をお伝えし、ご納得いただいてから手続きに着手いたします。少しでも不安なこと、お困りごとがあればお気軽にご相談ください。
4.各士業事務所と連携しワンストップで対応
山口相続遺言相談センターでは弁護士、司法書士、税理士など、当事務所が厳選した信託専門の各士業事務所とパートナー契約を結んでおります。生前対策をご検討の際は各士業へご紹介することも可能です。
また、ご相談の内容によっては各士業と連携し、ワンストップでサポートさせていただきますのでご安心ください。