財産管理委任契約とは、身体に障害がある方や入院のためご自身で財産を管理することができなくなったという方が、信頼できる第三者にご自身の財産の管理および処分を任せることができるという生前対策のひとつです。
【財産管理委任契約の対象者一例】
- 身体が不自由で、自分自身で財産管理をすることができない
- 介護施設に入居するため財産管理ができなくなる
「財産管理委任契約」の特徴
- 任意契約のため、契約内容に関して柔軟である
- 契約を締結した時点から効力が発揮される(契約時、本人の判断能力がしっかりしている必要があります)
- 契約後に本人の判断能力が不十分となっても契約は継続される
似たような制度に「成年後見」や「任意後見」といったものがありますが、「成年後見」や「任意後見」制度は、本人の判断能力が不十分になってからその効力が発揮されるため、契約を締結した時点から効力が発揮される財産管理委任契約とは異なります。
財産管理委任契約で可能となること
- 介護施設への入居にともなう財産管理
- 年金の受領
- 預貯金の管理
- 水道光熱費等の公共料金の支払い など
身近に頼れる人がいない方や独り身でいらっしゃる方は、ご自身が健康なうちにぜひ財産管理委任契約を検討してみてはいかがでしょうか。