認知症、 知的障害、精神障害などの理由により、ご自身で物事の判断をつけることが難しい方々は財産の管理等の法律行為を行うことが難しいケースがあります。このような方々の保護、支援をする制度に「成年後見制度」があります。
日常の中で、私たちはさまざまな契約を行っています。契約というと難しく思う方もいらっしゃいますが、何かを売りたい側と買いたい側、双方の意思が合致すれば契約成立となります。賃貸契約、スマートフォンの契約、スーパーの買い物も契約のうえで成り立っています。
このような様々な契約がある中、不当な契約を結ぼうと悪い考えをもつ人もいます。このような人たちに、判断能力が不十分である方々が利用されるケースが多く詐欺などに巻き込まれるといった被害があるのです。
こういった不利益を被るなどの被害を回避するために、この成年後見制度を活用します。
成年後見制度には大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。以下で確認をしていきましょう。
法定後見制度
本人の判断能力が不十分であることが判明した後に、後見人を選任して開始する制度です。家庭裁判所へ後見人の申立てを行い、選任してもらいます。
この時、ご自身の意思で特定の人物を後見人として指定ことは出来ません。
なお、本人の判断能力により後見・保佐・補助という3つの段階に分けられており、それぞれ後見する人の権限範囲が変わります。
後見
- 常日頃から判断能力の乏しい人が対象
- 成年後見人が選任される
- 成年後見人は本人(被後見人)に代わり契約を結ぶ代理権や、本人(被後見人)が契約をしたものを無効にする取消権を持っている
保佐
- 判断能力が特に不十分な人が対象
- 保佐人が選任される
- 民法13条1項に定められている範囲での行為のみ、代理権※と取消権を持っている
※代理権については審判で得たもの限定で権限を与えられるため、本人(被保佐人)が同意すれば法律によって認められている代理権と取消権について行使できる行為を増やすことも可能
補助
- 判断能力が不十分な人が対象
- 原則、補助人には代理権と取消権については認められていない
※本人(被補助人)の同意があれば、家庭裁判所が認めた範囲により、代理権、取消権(民法13条1項の記載内容より)、同意権(民法13条1項の記載内容より)を持つことが可能
任意後見制度
ご自身で判断ができるうちに、認知症になった時に備えて将来の後見人を定めておく制度です。任意後見制度は公正証書で契約書を作成し、任意後見契約を結びます。
任意後見制度も、法定後見制度と同様に家庭裁判所に任意後見の申立てを行い、任意後見監督人を選任してもらいます。この任命をもって人後見契約の効力が生じますので、家庭裁判所への申立ては必須手続きとなります。
成年後見制度は、判断能力が十分でない被後見人の方に代わり、財産を扱い保護をする目的になりますので、非常に厳格なルールが設けられています。成年後見制度の利用を検討される場合には、まずは専門家へとご相談ください。
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