遺言執行者とは遺言内容の実現のために必要な一切の手続きをする権利・義務を持つ人のことを指します。
遺言執行者は遺言者が遺言書内のみで指名をすることが可能です。
遺言書内で指名をされた遺言執行者は遺言者のご逝去後、遺言書の内容に沿って相続手続き、名義の変更等を行うことになります。
遺言書の内容を実現させる存在
遺言執行者は必ずしも指名する必要はありませんが、指名しておくことで多くのメリットがあります。
生前に遺言書を作成していても、相続人が遺言書の内容通りに相続手続きを進めていかないこともあります。このような場合、遺言執行者を指名しておいた場合、遺言執行者がすべての相続手続きを行うため、手続きが順調に進み、かつ相続人同士でよく起きる手続き上のトラブルの回避にもなります。
なお未成年者・破産者は遺言執行者になることができませんので、作成時にはご注意ください。
遺言執行者の指定がない場合
遺言書で遺言執行者の指名がなかったとしても、遺言者の死後に相続人、受遺者、債権者等利害関係人が家庭裁判所にて「遺言執行者選任の申立て」をすることで、遺言執行者を選任してもらうことが可能となります。
遺言書の内容の実現のためには、複雑な事務手続きを行わなければならないだけでなく、専門的な知識が必要となる場面が多くあります。
遺言執行者に指名されて困っている、遠方により手続きが進まないなど、相続全般に関するお困りのことがある方はぜひ一度、専門家へ相談してみましょう。