こちらでは作成した遺言書を書き直したい、変更したい場合の方法についてお伝えします。
ご自身の大切な財産をどなたにどれくらい渡すのかを詳細に記載した法的書類が遺言書です。
相続では遺言書がある場合、原則遺言書の内容にしたがうことになるため、非常に重要な書類といえます。
法的効力のある遺言書はきちんと考えて作ることが前提ではありますが、状況が変わって内容を書き換えたいと思うケースもあるかもしれません。
もし、遺言書の作成後に「遺言書をすべて取り消したい」「遺言内容を変更したい」となった場合は、遺言者の意思で遺言書の全文または一部を撤回・変更することができます。
遺言書の取り消し(撤回)をしたい場合
遺言書は主に下記の3つの方法で作成されます。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
上記の内、自筆証書遺言・秘密証書遺言は、作成をして保管されていた遺言書原本を破棄することで遺言自体の撤回ができます。つまり、遺言書はなかったことになります。
なお、法務局にて自筆証書遺言を保管している場合は、遺言者ご自身の身分証を持参し、法務局内にある遺言保管所へ撤回書を提出することで取り消しが可能です。
公正証書遺言(公正役場にて保管されている遺言書)は、新たに作り直すことで撤回や変更ができます。
自筆証書遺言の内容を変更したい場合
「自筆証書遺言」は遺言を残したい方ご自身で全文を書き、作成をする遺言方式です。遺言書の内容の一部を変更する場合は下記の方法を行います。
- 変更したい文言に二重線を引く
- 二重線を引いた文言に押印をする
- 変更したい文言の横に新たな文言を記載する
- 近くの余白に「〇行目、〇字削除、〇字加入」の文言を記載して、署名をする
上記の手順で遺言書の内容変更が可能ですが、変更したい部分が複数ある場合は、新たに遺言書の作成をしたほうがよいでしょう。
※現在の法律では、財産目録についてはパソコン等での作成が認められています。