通常時の遺言書は以下の3つの方式で作成をすることが定められています。
- 自筆証書遺言
- 遺言書を残したい方ご自身で遺言書を作成
- 公正証書遺言
- 遺言書を残したい方が公証人に内容を伝えて公証人が遺言書を作成
- 秘密証書遺言
- 遺言の内容を知られずに、遺言書の「存在」を公証人に証明してもらう方式の遺言書
- ご自身で用意した遺言に封をしてから押印
- 公証役場に持参し、ご自身の遺言書であることを証明してもらい保管
- 封をした状態での保管のため内容を知られることはない
上記で最も確実な遺言方法として作成されることが多い「公正証書遺言」について詳しくご説明します。
公正証書遺言とは
遺言者(遺言を残したい方)は証人2名と共に公証役場へ行き、公証人に遺言書を作成してもらう遺言の方式です。証人は事前に遺言者ご自身で、どなたかに依頼する必要があります。遺言者が口頭で遺言内容を公証人へ伝え、その内容を公証人が筆記し、遺言書を作成をします。
遺言書作成後は、公証役場にて原本を保管します。
公正証書遺言で遺言書を作成する際の流れ
公正証書遺言書作成当日の流れは、以下のとおりになります。
①証人2名と共に公証役場へ行く ※証人になることができない方
- 未成年者
- 法定相続人(その配偶者および直系血族を含む)
- 遺言によって財産を受け取る方(その配偶者および直系血族を含む)
- 公証人役場の書記、雇人
- 公証人の配偶者や四親等内の親族
②遺言者が口頭で遺言内容を公証人へ伝え、その場で公証人が筆記により遺言書を作成
③遺言内容を本人および証人が読み上げるか、閲覧で確認
④筆記された内容の確認をした後、遺言者と2名以上の証人で署名・押印
⑤法律に基づき、かつ公証人が作成をした遺言書であることを記載、署名・押印
公正証書遺言の特徴
公正証書遺言のメリット・デメリットを下記にて説明いたしますので、ご参照ください。
メリット
- 公証人と作成することで、方式の不備により遺言書が無効となる心配がない
- 遺言書の紛失や遺言内容の改ざんの恐れがない
- 確実に遺言内容を伝えられる
デメリット
- 2名の証人はご自身でどなたかに依頼・準備をする必要がある
- 費用が掛かる
- 証人の依頼・準備が事前に必要
- 公証役場に出向かなくてはならない
聴覚・言語機能に障害がある方は、手話・通訳を介しての申述や筆談による作成もできます。
また身近に証人を依頼できる方がいない場合は、相続に特化した専門家へ依頼することも可能です。
お困りの際はお気軽に山口相続遺言相談センターまでお問合せください。