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相続財産が不動産のみの場合

こちらでは相続財産が「不動産のみ」であった場合の相続手続きについてご説明いたします。

相続財産が現金だった場合に遺産を相続人で分け合うイメージは容易につくと思います。しかし相続財産が不動産のみの場合には簡単に分割することができません。そのため相続の手続きの中でもトラブルに発展することが多くなってしまいます。

不動産のみの相続でよくあるトラブルを事例にご紹介いたします。

長男、次男が相続人の不動産相続

  • お母さまが亡くなられた際の相続手続き
  • 財産の内訳【自宅1,500万円、預貯金500万円】
  • 父は3年前に他界、自宅(持ち家)に母と長男が同居

この事例の相続を法定相続分で分けて進めるとしたら、お母さまの遺産総額2,000万円の2分の1となる1,000万円を長男と次男それぞれが相続することになります。

しかし遺産のほとんどがご自宅である不動産のため、兄弟で均等に分割をすることが難しくなってしまいます。したがって下記のような方法で遺産を分割する方法が考えられます。

  1. 不動産は同居していた長男が相続
    次男との相続分の超過差額500万円を現金で支払う
    →現金で差額を支払うには金額が大きい上、もしも現金が用意できない場合は自宅を売却しなければならない
  2. 不動産を売却し財産のすべてを現金化して均等分割
    →自宅を売却することとなり、同居していた長男は引っ越しが必要となる

どちらの方法を用いたとしても長男の負担が大きくなってしまうことが想像できるかと思います。このような場合に実際には兄弟間でトラブルに発展してしまう可能性があるのです。

こうしたトラブルを回避するためにはお母さまが生前に「遺言書」を作成しておくという方法がございます。相続において遺言書の内容は何よりも優先されるため「自宅は長男が相続し、その他の財産は次男が相続する」というように記載することで、相続財産が不動産のみの場合でも円満な遺産分割が実現します。

ただし、相続には「遺留分」という法律上の権利があり、不動産の価格が高い場合などは遺留分が発生する場合があります。

専門家が遺言書のお手伝いをさせていただく際にはお客様の状況を確認し、遺留分にも配慮したかたちでトラブルを回避する遺言書の作成をお手伝いさせていただきます。遺言書の作成については当事務所にご相談ください。

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