ご家族が亡くなると残されたご家族は相続人として相続手続きを行なうことになります。故人の財産は相続人全員の共有の財産となるため遺産分割についての話し合いを行う必要がありますが、故人が遺言書を残していた場合、相続においては原則遺言書の内容が優先されるため、遺言書の内容に従って遺産分割をおこないます。
遺言書があればスムーズ且つ円滑に手続きを進められるだけでなく、遺産の分け方で相続人同士が揉めるという事態を防ぐことができます。また、遺言書の作成者は遺産分割に関するご自身の希望を伝えられるため、作成後は安心した余生を送ることが出来るでしょう。
なお、遺言書を用いてご希望の団体に寄付をすることも可能です。
以下において遺言書を作成することによって回避できる相続トラブルをご紹介します。
自宅2,500万円と預金500万円を相続人である子3人で分割
遺産分割では子は均等分割となるため、取り分は一人1,000万円ずつとなります。
しかしながら、このケースではご自宅(不動産)が財産の大半を占めており、そのままでは分割できないため、下記のような方法を検討することになります。
- 換価分割…自宅を売却して、現金化したお金を均等に分ける
この場合、ご自宅を手放さなければなりません。 - 代償分割…自宅に住んでいた者などが自宅を引き継ぎ、3人の相続分が同等となるよう不足分を現金で支払う
この場合、自宅を引き継いだ者が多額の現金を用意する必要があり、相続人同士のトラブルとなる可能性があります。
自宅1,500万円と預金500万円を配偶者と両親で相続
遺言書が遺されていない場合、配偶者と義理の両親で遺産分割協議を行うことになり、たとえ義理の両親と配偶者の仲が悪くなくても、金銭に関する話し合いは折り合いがつかずにトラブルになる恐れがあります。
上記①②といったトラブル回避策として、遺言書に「自宅は同居していた○○が引き継ぎ、残りの財産を他の相続人で等分する」といったように、具体的な分割方法を遺言書に明示しておくとスムーズな分割ができます。
ご遺族に迷惑をかけないためにもお元気なうちに遺言書を作成しておきましょう。