ここでは生前対策における遺言書のメリットについてご紹介いたします。遺言書というとお金持ちや経営者が作成するイメージを強く持たれている方が多いのではないでしょうか。
しかし、昨今では一般の方でも遺言書を作成される方が増えています。遺言書がある場合の相続では、財産の分配方法など遺言書の内容が優先されるため、生前対策として大きなメリットがあると言えるでしょう。具体的にどのようなメリットがあるのか下記にてご確認ください。
所有している財産の分割をご自身の自由に決めることができる
遺言者は、誰にどの財産をどれくらい相続させるか、遺言書で自由に決めることができます。例えば下記のような意思がある方は遺言書を作成することをおすすめします。
- 同居している実子に多く財産を残したい
- 自宅は配偶者に残したい
- 事業の承継方法を明確にしておきたい
- 特定の団体や施設等に寄付したい
- 事実婚のパートナーに財産を残したい など
相続人以外に財産を残すといった内容で遺言書を作成する場合には、遺言の内容が配偶者や子供等の法定相続人とトラブルならないよう注意しましょう。法定相続人が相続する権利を大幅に侵した遺言内容になる場合、相続人から遺留分を求められることがあります。
遺言書を作成する際には残されるご家族に配慮した内容で作成することをおすすめいたします。