遺言書(普通方式)には主に、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類あります。どの方式を用いて作成するかは作成者のご状況やご希望により異なりますので、それぞれのメリット・デメリットを理解したうえでご自身に合った遺言方式をご検討ください。
自筆証書遺言
遺言書の作成者が自筆で全文および日付と署名を行い、押印します。財産目録についてはご本人でなくともご家族などがパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付したりすることも認められています。
自筆証書遺言は、作成場所、時間を問わず、自由なタイミングで作成できるため手軽ですが、ご自宅で保管していたものに関しては、方式の不備による無効、紛失、知らずに捨ててしまった、ご遺族が遺言書を見つけられない、改ざんされたなどといったリスクが生じます。したがって、法務局で保管していない遺言書は家庭裁判所において開封のための検認を行う必要があります。
自筆証書遺言のメリット
- 紙とペンさえあればいつでも気軽に作成できる
- 作成に際して費用がかからない
- 遺言書の内容はもちろん作成したこと自体秘密にできる
自筆証書遺言のデメリット
- 書式に不備があった場合は無効となる
- 内容を改ざんされる恐れがある
- 遺言書が発見されない可能性がある
- 家庭裁判所で開封のため検認を行わなければならない(法務局で保管されていたものを除く)
公正証書遺言
公証役場において公証人と2人以上の証人が立ち会う中、ご本人の口述から公証人が作成するため、最も確実性の高い遺言方式です。方式についての不備がないのはもちろんのこと、公証役場において保管されるため検認を行う必要はありません。しかしながら、役場や証人との日程調整を行う必要があるのと、作成に際し費用がかかります。
公正証書遺言のメリット
- 書式の不備により遺言書が無効となることはない
- 公証役場で保管されるため、改ざんや紛失の恐れがない
公正証書遺言のデメリット
- 作成にあたっては費用がかかる
- 証人は自分で手配する
- 内容の変更には時間を要する
- 証人と公証人には遺言書の内容が知られてしまう(証人には守秘義務があります)
秘密証書遺言
「秘密証書遺言」は、遺言内容を誰にも知られたくない場合に利用される遺言書です。作成に関しては自筆証書遺言と同様です。封をした遺言書を公証役場に持参し、2名以上の証人の立ち会いのもと公証人が「遺言書の存在」を認めます。
しかしながら、その内容や正しく作成されているかどうかの確認を行うことはありませんので、方式の不備による無効となることがあります。作成に費用がかかるにもかかわらず、無効となることがあるため現在あまり利用されていません。
秘密証書遺言のメリット
- 第三者に遺言書の内容を秘密にできる
- 公証役場に保管されるため、改ざんや紛失の心配がない
秘密証書遺言のデメリット
- 作成にあたり費用がかかる
- 遺言内容や書式に不備があると法的に無効となる恐れがある
- 開封には家庭裁判所での検認が必要となる