生前対策のひとつとしてご存知の方も多い遺言書ですが、作成される方が増えるにつれご夫婦でひとつの遺言書を作成したいというご相談をいただく機会が増えました。
しかしながら民法では、2人以上の者が同一の遺言書を作成することは「共同遺言の禁止」に該当するため、ご夫婦それぞれで遺言書を作成する必要があります。
下記に該当するご夫婦は、ご夫婦それぞれで遺言書を作成するとよいでしょう。
- 子供がいない
- 個々で財産を所有している
- 親族とは疎遠にしている
- 事実婚の関係である
ご夫婦それぞれで遺言書を作成する際は、「公正証書遺言」で作成し、確実に遺言を残すようにしましょう。遺言書作成にご不安のある方は遺言書作成を得意とする専門家に相談することで方式に間違いのない確実ない遺言書作成が叶います。
遺言書がないことで起こりうるトラブル
お子様のいらっしゃらないご夫婦がともに亡くなった場合は、ご夫婦の両親や兄弟が相続することになります。このご夫婦が遺言書を作成していなかった場合、下記のようなトラブルに発展する可能性があります。
ご両親・ご兄弟が認知症である
ご夫婦が亡くなった際に相続権を持つご両親またはご兄弟が認知症を発症していて判断能力が衰えているとみなされた場合、法律行為である相続手続きを行うことはできません。そのため、このような場合は家庭裁判所に申立てて成年後見人を選任してもらい、相続手続きを代行してもらいます。
相続財産がご自宅しかない
ご夫婦の財産がご自宅しかないといった場合、相続人が遺産分割を行うにはご自宅を売却し、現金化してから分割する必要があります。
しかしながら、もしそのご自宅に居住者がいた場合、売却するには退去しなければなりません。売却せず、そのまま済み続ける場合はその自宅を相続したことになり、他の相続人に遺産分割協議で全員が納得した相応の現金を支払わなくてはなりません。
この場合、ご自宅を売却するしないに関わらず相続人同士のトラブルに発展する恐れがあります。
お子様がいらっしゃる方もいらっしゃらない方もご自身が亡くなった後に残された方々が遺産分割で揉める事のないよう、お元気なうちに遺言書を作成しておくことをお勧めします。遺言書作成の際は専門家にご相談いただければ確実な遺言書作成のお手伝いをいたします。